●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和55年12月22日

条例第21号

川崎町教育委員会教育長の給与並びに旅費支給条例(昭和30年川崎町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

2 給料の月額は、539,000円とする。

3 通勤手当の額は、町の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

4 教育長の受ける期末手当の額は、給料月額に6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗ずることとするほか、職員の例による。

5 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

6 寒冷地手当の額は、職員の例により算出した額とする。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の種類は、別表のとおりとする。

2 外国旅行の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)別表第2に掲げる7級以上の職務にある者に支給される額と同一とする。

3 前項に規定する旅費の支給方法については、職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項の規定は昭和55年10月1日から、同条第3項中「寒冷地手当」の規定は昭和55年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の規定を適用する場合においては、川崎町教育委員会教育長の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川崎町条例第41号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

4 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和61年規則第10号で昭和61年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和62年規則第15号で昭和62年12月22日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(昭和63年規則第14号で昭和63年12月21日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に通勤手当を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年規則第22号で平成4年12月18日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成7年規則第19号で平成7年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成8年規則第13号で平成8年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道及び船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

滞在費

摘要

県内

県外

県内

県外

普通

実費

実費

2,500

2,900

14,000

15,000

3,000

 

備考

1 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

2 指定市町へ出張した場合の日当は支給しない。この場合、指定市町とは、宮城県内のうち仙台市以南に係る市町とする。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和55年12月22日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第21号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第15号
昭和57年9月28日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第20号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和61年12月24日 条例第22号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年3月9日 条例第3号
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年3月17日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第40号
平成2年12月21日 条例第12号
平成3年3月12日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第29号
平成4年12月18日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第23号
平成7年12月26日 条例第28号
平成8年12月26日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第7号
平成9年12月25日 条例第44号
平成11年3月25日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第1号
平成21年5月27日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年12月9日 条例第20号
平成26年12月1日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第13号
平成28年3月10日 条例第8号