○青根観光施設の設置及び管理に関する施行規則
平成20年4月1日
規則第8号
川崎町青根洋館管理規則(平成15年川崎町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、青根観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川崎町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき青根観光施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 施設の呼称は、別表のとおりとする。
(利用時間及び休日)
第3条 施設の利用時間及び休日は、指定管理者が町長に協議し決定するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合には、これらを変更し、又は臨時に休日を設けることができるものとする。
(利用手続)
第4条 施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる手続のほか、指定管理者が定める手続を行い、施設を利用するものとする。
(1) 施設のうち浴室棟を利用する者は、指定管理者が発行する入浴券を購入するものとする。ただし、指定管理者が発行する定期券を購入している者については、購入した定期券を指定管理者に掲示することでこれに代えるものとする。
(2) 施設のうち健康増進棟を利用する者は、指定管理者に施設利用許可申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、申請書の提出を免除することができるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第10条に規定する町長が定める基準とは、高齢者及び身体障害者等が施設を利用する場合とする。ただし、利用料金の減免の対象となる高齢者の年齢や、身体障害者の障害の程度は、指定管理者が別に定めるものとする。
2 指定管理者は、利用料金の減免の割合を決定するときは、事前に町長と協議するものとし、利用料金の減免を行ったときは、その内容を町長に報告するものとする。
(利用料金の還付)
第6条 指定管理者は、次に掲げる事由が発生した場合には、利用者に対し利用料金を返還することができるものとする。
(1) 施設を利用しようとする者が、利用券の購入後に、購入者のやむを得ない事情により施設を利用することができなくなった場合(定期券を購入している者を除く。)
(2) 利用券の購入者の責めに帰することができない理由により、施設が利用不能となった場合(定期券を購入している者を除く。)
(損傷等の届出等)
第7条 施設の利用者等は、施設を損傷し、又は滅失したときには、直ちに指定管理者に届け出るものとする。
2 指定管理者は、前項の事実を確認した場合には、相当の対価をその利用者等に請求するものとする。
3 指定管理者は、第1項に規定する事由が生じたときは、直ちにその損傷状況等を町長に報告するものとする。
2 指定管理者は、施設のうち健康増進棟を利用した場合には、利用日誌に記載するとともに、その写しを毎年度末までに町長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者が協議して定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 呼称 |
公衆浴場 | じゃっぽの湯 |
青根自然の森公園 | 自然の森公園 |
青根洋館 | 洋館 |
足湯 | 停車場の湯 |
朝日の湯 |