○川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する施行規則
平成20年4月1日
規則第9号
川崎町交流促進施設管理規則(平成11年川崎町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川崎町条例第19号)に基づき、川崎町交流促進施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 交流施設の呼称は、別表のとおりとする。
(利用時間及び休日)
第3条 施設の利用時間及び休日は、指定管理者が町長に協議し決定するものとする。ただし、指定管理者が特に必要がある場合において、これらを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(利用手続)
第4条 施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる手続を行うものとする。
(1) 宿泊で交流促進センター及びオートキャンプ場を利用する者は、交流促進センターにおいて住所、氏名、連絡先等を所定の用紙に記入するものとする。
(2) 日帰り入浴で交流促進センターを利用する者は、指定管理者が発行する入浴券を購入するものとする。
(3) 交流施設を利用しようとする者は、前2号に定めるもののほか、指定管理者が定める手続を行うものとする。
(帳簿等)
第5条 指定管理者は、交流施設の事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(報告)
第6条 指定管理者は、交流施設の利用状況について、利用状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
(火気取扱い)
第7条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交流施設の呼称
区分 | 呼称 |
交流促進センター | るぽぽかわさき |
オートキャンプ場 | 笹谷オートキャンプ場 |
自然散策施設 | 散策路 |