○川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する施行規則

平成20年4月1日

規則第9号

川崎町交流促進施設管理規則(平成11年川崎町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川崎町条例第19号)に基づき、川崎町交流促進施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第2条 交流施設の呼称は、別表のとおりとする。

(利用時間及び休日)

第3条 施設の利用時間及び休日は、指定管理者が町長に協議し決定するものとする。ただし、指定管理者が特に必要がある場合において、これらを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(利用手続)

第4条 施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 宿泊で交流促進センター及びオートキャンプ場を利用する者は、交流促進センターにおいて住所、氏名、連絡先等を所定の用紙に記入するものとする。

(2) 日帰り入浴で交流促進センターを利用する者は、指定管理者が発行する入浴券を購入するものとする。

(3) 交流施設を利用しようとする者は、前2号に定めるもののほか、指定管理者が定める手続を行うものとする。

(帳簿等)

第5条 指定管理者は、交流施設の事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。

(報告)

第6条 指定管理者は、交流施設の利用状況について、利用状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

(火気取扱い)

第7条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交流施設の呼称

区分

呼称

交流促進センター

るぽぽかわさき

オートキャンプ場

笹谷オートキャンプ場

自然散策施設

散策路

画像

川崎町交流促進施設の設置及び管理に関する施行規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)