○みやぎ蔵王セントメリースキー場の設置及び管理に関する規則

平成19年12月14日

規則第18号

みやぎ蔵王セントメリースキー場設置条例施行規則(平成11年川崎町規則第8号)の全部を改正する。

(利用時間及び休日)

第2条 みやぎ蔵王セントメリースキー場(以下「スキー場」という。)の利用時間及び休日は、指定管理者が川崎町と協議するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(利用手続)

第3条 利用者は、指定管理者が定める利用券を購入し、利用の際これを提出又は提示しなければならない。

2 利用者は、イベント等を催すためスキー場を利用する場合、あらかじめ、みやぎ蔵王セントメリースキー場利用許可申請書(別記様式第1号)により、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の許可をしたときは、みやぎ蔵王セントメリースキー場利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

4 前項の許可書の交付を受けた者は、利用の際にこれを提示し、指定管理者から必要な指示を受けなければならない。

(利用の取りやめ等の届出)

第4条 前条の許可書等の交付を受けた者は、スキー場の利用を取りやめ、又は変更しようとするときは、速やかに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条第1号に規定する公益上必要があると認められる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業に利用する場合

(2) 町内の学校が体育教科又は学校行事等に利用する場合

(3) 幼稚園、保育所がその本来の目的のために利用する場合

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 条例第8条第1号から第3号に掲げる利用料金の免除及び減免の決定の割合は、指定管理者が別に定める。

3 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者にみやぎ蔵王セントメリースキー場利用料金減免申請書(別記様式第3号)を提出し、指定管理者は減免を行った状況に付いて町に報告しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然条件によるものを除き、利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。

(2) 第4条の規定により利用の取りやめの届出をしたとき。

(損傷等の届出等)

第7条 スキー場利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項による届け出に係る施設等に損傷又は滅失があると認められたときは、相当の対価を利用者に請求できるものとする。なお、指定管理者は状況などを町長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理に関し必要な事項は、町長と指定管理者で協議し定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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みやぎ蔵王セントメリースキー場の設置及び管理に関する規則

平成19年12月14日 規則第18号

(平成19年12月14日施行)