○みやぎ蔵王セントメリースキー場の設置及び管理に関する条例
平成17年11月21日
条例第20号
みやぎ蔵王セントメリースキー場設置条例(平成11年川崎町条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、蔵王山麓の豊かな自然の中で、町民の心身の健全な発達及び健康増進並びに地域活性化に寄与するための施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、みやぎ蔵王セントメリースキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやぎ蔵王セントメリースキー場 | 川崎町大字今宿字猪ノ沢、岩下山、石橋沢山、小屋沢山、国有林地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) リフト及び簡易リフトの運行に関する業務
(2) スキー等物品の貸付けに関する業務
(3) 飲食物の提供に関する業務
(4) 物品の販売に関する業務
(5) 施設等の管理運営に関する業務
(6) その他設置目的の遂行又は利用者の利便に供するため町長が必要と認めた業務
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者がスキー場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者との協定締結)
第6条 町長と指定管理者において、基本協定及び指定期間内における各年度ごとに年度協定を締結するものとする。
(利用料金)
第7条 スキー場の利用料金及びスキー用品等レンタルの額は、別表に掲げた額の範囲内で指定管理者が定めた額とする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 町主催等の行事など公益上必要があると認めるとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の還付制限)
第9条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(譲渡の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡及び貸付けしてはならない。
(損害賠償)
第11条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用するスキー場施設等を損傷し、又は滅失したときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項による届出に係る施設等に損傷又は滅失があると認められたときは、相当の対価を指定管理者及び利用者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託を行うことを妨げるものではない。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年7月20日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用区分 | 上限額 | 摘要 |
リフト | 1回 | 500円 | |
1時間 | 1,000円 | ||
1日 | 5,000円 | ||
1シーズン | 50,000円 | ||
ナイター | 5,000円 | ||
キッズランド | 1日 | 1,000円 | |
スキー用品レンタル | 3点セットスキー | 1,500円 | 1時間当たり |
スキー板 | 1,000円 | 1時間当たり | |
スキー靴 | 500円 | 1時間当たり | |
ストック | 500円 | 1時間当たり | |
スノーボードセット | 1,500円 | 1時間当たり | |
ボード板 | 1,000円 | 1時間当たり | |
ボード靴 | 800円 | 1時間当たり | |
ウエア(上下セット) | 1,000円 | 1時間当たり | |
ウエア(上) | 700円 | 1時間当たり | |
ウエア(下) | 700円 | 1時間当たり | |
その他 | 上記以外 | 1,000円 | 1回当たり |
スキーセンター | 1日 | 50,000円 | |
半日 | 30,000円 | ||
スキーゲレンデ | 1日 | 200,000円 | |
半日 | 100,000円 | ||
厨房施設 | 1日 | 30,000円 | |
半日 | 20,000円 | ||
スキーセンター及びスキーゲレンデ | 1日 | 250,000円 | |
半日 | 130,000円 | ||
駐車場等 | 1日 | 50,000円 | 各駐車場当たり |
半日 | 30,000円 | 各駐車場当たり |
備考 その他適用区分以外については、町長の承認を得た額とする。