○川崎町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成19年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき設置する川崎町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳のあるその人らしい生活を継続することができるように、地域の高齢者の心身の健康の保持並びに保健、福祉及び医療の向上並びに生活の安定のために必要な援助及び支援を包括的に行う中核機関として設置する。

2 センターは、川崎町が設置し、名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 川崎町地域包括支援センター

(2) 所在地 川崎町大字前川字北原23番地1

3 センターには、次条に規定する事業を実施するため保健師、社会福祉士、介護支援専門員等の職員を配置する。

(事業内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うマネジメント事業

(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(5) その他地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援等に関する事業

2 センターは、法第58条第1項に基づく指定を受け指定介護予防支援事業を実施する。

(介護予防支援業務の委託)

第4条 法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(地域ケア会議の開催)

第5条 センターは、地域における保健、医療及び福祉の関係機関並びに団体との連絡調整やネットワークを図るため地域ケア会議を開催するものとする。

(在宅介護相談協力員)

第6条 町長は、高齢者の身近なところで相談などが受けることができるよう、在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)をセンターに置くものとし、川崎町民生委員の職にあるものをもって充てる。

2 相談協力員は、センターと連携して、事業の紹介及び積極的な活用についての啓発を行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 センターの職員は、事業の実施に当たり川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。

(運営協議会)

第8条 センターの適性かつ円滑な設置及び運営を図るため、別に定める要綱により川崎町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(作成書類)

第9条 町長は、事業に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分するとともに、次に掲げる書類を作成し、センターの適正かつ効率的な運営を図るものとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 事業報告書及び収支決算書

(3) 利用状況報告書

(4) その他必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(川崎町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱の廃止)

2 川崎町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱は、廃止する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)