○川崎町国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要領

平成16年7月12日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、川崎町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年川崎町要綱第8号。以下「実施要綱」という。)の規定により、短期被保険者証、被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め(以下「給付差止め」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納税相談)

第2条 町長は、世帯主が保険税を長期にわたり滞納し、被保険者証又は短期保険者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求め、短期被保険者証又は被保険資格証明書を交付すべき場合若しくは給付差止めを行うべき場合にあっても、当該世帯主に対して引き続き納税相談指導を行い、保険税の収納確保に努めるものとする。

(特別の事情等)

第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条第5号については、同条第1号から第4号の事由が単独で該当しなくても、これらが複合的に関連し、長期間保険税を納付できないと町長が認める場合とする。ただし、被保険者資格証明書の交付、給付差止めを行う場合は、次の事項を特別の事情のあるものとみなすことができる。

(1) 納付指導の結果、長期間誓約等を遵守し、誠実に分割納付を履行している場合

(2) 納付指導の結果、一定金額を納付し、かつ、分割納付の誓約をする等納付する意志があると認められる場合

(3) 川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号)等を準用し、保険税の徴収を猶予されている場合

(4) 当該世帯に属する被保険者に特定疾病療養受療証(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の13第4項に規定する特定疾病療養受療証をいう。)の交付を受けている者がいる場合

(5) 当該世帯に属する被保険者に川崎町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年川崎町条例第8号)の規定により医療費の助成を受けている者がいる場合

(6) 当該世帯に属する被保険者に川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年川崎町条例第10号)の規定により医療費の助成を受けている者がいる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合であって、保険税を納付できないことがやむを得ないと町長が認める場合

(弁明の機会の付与に関する通知)

第4条 実施要綱第6条の規定に基づき、被保険者証等の返還を求めるときは、弁明書のほか実施要綱第3条に定める特別の事情に関する届書及び老人医療及び公費負担医療に関する届書を併せて送付するものとする。

2 実施要綱第5条の規定により弁明の機会を付与された世帯主は、予告を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明書を提出するものとする。

3 その他弁明の付与に関する事項については、川崎町行政手続条例(平成8年川崎町条例第20号)の例による。

(被保険者証等の返還請求・通知等)

第5条 前条第2項に規定する期間内に弁明書が提出されない場合、当該世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定するその世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療費等を受けることができる世帯主(以下「適用除外事由」という。)に該当せず政令第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)が認められず、かつ、保険税が納付されない場合には、当該世帯主に対して実施要綱第6条に規定する被保険者証等返還通知書により被保険者証等の返還を求めるものとする。また、当該期間内に弁明書が提出されたが、適用除外事由又は特別の事情が認められず、保険税が納付されない場合も、同様とする。

2 前項の規定により被保険者証等の返還を求められた世帯主が被保険者証等を紛失しているときは、被保険者証紛失届の提出により被保険者証等を再交付した上で、その返還を受けるものとする。ただし、返還を求めていた被保険者証等の有効期限が切れた場合は、返還があったものとみなす。

3 実施要綱に規定する各種決定通知書については、簡易書留又は配達証明等確実な方法により、当該世帯主に送付するものとする。

(短期被保険者証の交付手続)

第6条 実施要綱第8条第1項に基づき被保険者証等の返還を求めるときは、被保険者証等返還通知書により行い、特別の事情に関する届書、老人医療及び公費負担医療に関する届書をあわせて送付する。

2 短期被保険者証の交付に当たっては、被保険者証等の返還が行われてから交付するものとする。

3 短期被保険者証の交付処理については、短期被保険者証交付簿により行う。

(短期被保険者証の有効期間)

第7条 実施要綱第8条第2項の規定による短期被保険者証の有効期間の基準は、次のとおりとする。

(1) 過去1年間において納付された保険税額が賦課された当該現年度税額の2分の1に満たない場合は6箇月とする。

(2) 過去2年間において納付された保険税額が賦課された当該現年度税額の2分の1に満たない場合は4箇月とする。

(3) 過去2年間以上保険税を未納し、その他納付指導等により取り決めた場合は2箇月とする。

(4) 前号と同じ場合及び納付指導後に指導の取決めに応じない、若しくは納付相談及び納付指導に対して誠意がないと認めた場合は1箇月とする。

(被保険者資格証明書の交付手続)

第8条 実施要綱第7条第1項の規定による被保険者資格証明書の交付処理については、被保険者資格証明書交付簿により行う。

2 被保険者資格証明書の交付に当たっては、被保険者証等の返還が行われてから交付するものとする。

(被保険者証等の返還請求の撤回)

第9条 被保険者証等返還通知書の到達後、延滞なく世帯主が滞納している保険税を完納したときは、又は政令第1条に規定する特別の事情があると認められたときは、被保険者証等の返還に係る請求を撤回するものとする。

2 前項の規定により返還請求を撤回するときは、被保険者証等返還撤回通知書により行い、当該世帯主に係る被保険者証の有効期間の例により期間を更新するものとする。

(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除基準)

第10条 実施要綱第9条第1項第1号で規定する滞納額の著しい減少とは、その額が4分の1以下になったときとする。

(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除事務)

第11条 実施要綱第9条第2項の規定により被保険者証を交付するときは、被保険者証交付通知書により行うものとする。

2 前項の短期被保険者証及び被保険者資格証明書と引換えの処理は、短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付簿により行う。

(特別療養費の審査)

第12条 実施要綱第10条第1項の規定により特別療養費支給申請書を受理したときの審査は、特別療養費査定調書により行う。

(給付差止めの額等)

第13条 実施要綱第11条及び第12条の規定により、一時差し止める保険給付の額は滞納額に満つるまでとし、当該給付の額が滞納額を超える場合は、その額とする。

2 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めされた保険給付費から滞納税額を控除するときは、滞納税額控除通知書により当該世帯主に通知するものとする。

3 前項により返納金が生じた場合、当該世帯主に対し滞納税額控除残額に係る請求書を提出させ、速やかに当該世帯主に返還するものとする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行日の前日までに川崎町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年川崎町要綱第9号)によってなされた措置、手続及びその他の行為は、この要領の相当規定によりなされた措置、手続及びその他の行為とみなす。

(川崎町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)

3 川崎町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年川崎町要綱第9号)は、廃止する。

(平成22年要綱第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

川崎町国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要領

平成16年7月12日 要綱第8号

(平成22年1月14日施行)