○川崎町立かわさきこども園給食施設の運営に関する規則

平成15年1月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町立かわさきこども園(以下「こども園」という。)の給食施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 給食施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 給食施設の運営及び管理に関すること。

(2) 給食の監理に関すること。

(3) こども園給食の向上発展に関すること。

(4) 川崎町立富岡幼稚園への配食に関すること。

(5) その他こども園給食に関すること。

2 こども園園長(以下「園長」という。)は、給食施設の管理運営の責めに任じ、所管業務を掌理する。

3 職員は、園長の命を受け、主として次の業務を分掌する。

(1) 事務職員

 給食施設の運営に関すること。

 経理及び諸報告等に関すること。

 物資の購入に関すること。

 その他庶務一般に関すること。

(2) 栄養士

 給食計画に関すること。

 物資の需要計画及び報告に関すること。

 給食対象人員の調査と物資の検収受払いに関すること。

 献立表の作成に関すること。

 調理員の指導研修に関すること。

 給食の調査に関すること。

(3) 調理員

 調理に関すること。

 調理洗浄消毒に関すること。

 給食施設及び機械器具物資の保安に関すること。

 調理場内外の清掃整頓に関すること。

 その他調理に関し必要事項

(献立表の作成及び調理)

第3条 栄養士は、次の事項に留意して毎月20日まで、翌月分の予定献立表を作成しなければならない。

(1) 献立表の作成方針

(2) 所要栄養の確保

(3) 食品の監視

(4) 価格の適正化

(5) 幼児の嗜好の配慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節食品の選択

2 栄養士は、こども園の予定献立表を必要に応じ、保護者に周知し、こども園給食に対する理解及び改善に資するものとする。

3 調理員は、こども園幼児と富岡幼稚園児の給食のため、こども園の調理室で調理を行うものとする。

(給食の回数)

第4条 3歳以上幼児に対する給食の実施は、副食給食とし、こども園の短時間保育幼児にあっては、川崎町立かわさきこども園設置条例(平成21年川崎町条例第27号。以下「条例」という。)第7条に定める休園日及び川崎町立かわさきこども園の管理運営に関する規則(平成22年川崎町教育委員会規則第2号)第14条及び第15条に定める休園日、その他の幼児にあっては、条例第7条に定める休園日及び土曜日以外の日とする。

2 こども園及び富岡幼稚園行事のため給食予定日に実施することができない場合、園長は予定日以外に給食を実施することができる。

(給食費)

第5条 給食原材料費は、保護者の負担とし、こども園の保育幼児に係る給食費は、年間給食原材料購入額の範囲内とし条例第12条に規定する額とする。

2 富岡幼稚園児に係る給食費は前項の保育幼児の短時間児と同額とする。

3 こども園の中時間・長時間保育幼児のうち3歳未満の園児に係る給食費は各自のこども園利用料に含まれるものとする。当該幼児に対するおやつ代についても、同様とする。

(給食予定人員の報告)

第6条 園長及び富岡幼稚園長は、次により給食人員を報告しなければならない。

(1) 年間給食実施予定表を3月末日まで報告

(2) 翌月の給食予定人員及びこども園並びに富岡幼稚園行事等による欠食人員を毎月21日まで報告

(人員の変更)

第7条 給食人員については、届出を受けた日から数えて、増数の場合3日から、減数の場合5日から変更する。

(給食原材料の購入及び検収並びに支払方法)

第8条 給食原材料の購入については、一括委託とし、1食当たりの単価は税込み230円以下とする。ただし、給食材料費は主菜・副菜・デザート代等とする。

2 栄養士は、献立表に基づき、所要量を通告し、所定の日時に委託契約者に納入させるものとする。

3 納入された物資は、栄養士又は給食調理員がこれを検収する。

4 検収は、単に量目だけでなく新鮮度、大小、汚染度などについて吟味し、不良品又は量目不足その他不適格があった場合はこれを取りかえ、又は納入を拒否しなければならない。

5 給食材料費の請求は暦月ごととし、翌月の5日まで伝票を添えて提出させるものとする。

(物資の調達)

第9条 給食材料費の執行に当たって栄養士は、購入計画に基づき経済的かつ確実な方法により調達しなければならない。

(諸帳簿の整理)

第10条 園長は、必要な諸帳簿を備え置き、次に掲げる状況を常に明らかにしておかなければならない。

(1) 献立その他これらに類する事項の状況

(2) 給食調理内容の状況

(3) 原材料物資の購入、使用及び在庫品の状況

(4) 各種の業務に関する日誌

(5) その他業務に必要なもの

(災害の防止)

第11条 園長は、災害の防止対策をたてて、常にその防止に努めなければならない。

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

川崎町立かわさきこども園給食施設の運営に関する規則

平成15年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年1月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年7月1日 教育委員会規則第13号
令和元年9月20日 教育委員会規則第4号