○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則
平成15年11月7日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年川崎町条例第17号。以下「減免条例」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免税額の算定)
第2条 減免額は、次の区分により算定する。
(1) 減免を受ける者の前年の合計所得を農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分し農業所得の按分率を算定する。
(2) 前号の按分率を課税所得割額に乗じ、農業所得にかかる所得割に相当する額を算定する。
(3) 前号によって計算された農業所得にかかる所得割に相当する額に減免割合を乗じ、当該年度の減免額を算定する。
(4) 当該年度の減免額を納期の数で除し、各納期毎の減免額を算定する。
(1) 条例第2条の農業所得の金額と農業所得以外の金額との按分率は、パーセント未満2位まで算出し2位を四捨五入する。
(2) 前号による按分率を乗じた場合の農業所得にかかる所得割に相当する額は、円未満の端数は切り捨てるものとし、その金額が100円未満である場合は、その金額を切り捨てる。
(3) 前号によって、端数を整理した後の当該額に、減免割合を乗じた後の額は、円未満を切り捨てる。
(4) 前号によって端数を整理した後の当該額を、納期の数で除して得た各納期毎の額は、円未満を切り捨てる。
(減免申請書の提出)
第4条 町税の減免を受けようとする者は、町民税又は国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月26日から適用する。
(災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則の廃止)
2 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則(平成5年川崎町規則第29号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。