○町工事検査規程

平成15年6月9日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適性かつ効率的な施行を確保するため川崎町建設工事執行規則(平成8年川崎町規則第7号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては、工事実施計画書その他関係書類と、請負工事にあっては、工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに当該工事の予算経理が妥当であるかどうか調査するものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。

(1) 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。

(2) 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。

(3) 材料検査は、町が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。

(4) 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(検査の実施)

第4条 検査は、全て実地について行うものとする。

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、会計課長とする。ただし、会計課長に事故あるとき、又は契約金額1件250万円未満の工事については総務課長が任命する職員をもって充てる。

(工事の検査)

第6条 工事の完成検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、別に町長が命ずる職員が行うものとする。

2 出来高検査及び材料検査は、検査員が行うものとする。ただし、材料検査について検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。

3 中間検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、別に町長が命ずる職員が行うものとする。

(兼職の禁止)

第7条 この規程による検査員(材料検査を除く。)は、町請負工事監督規程(平成15年川崎町規程第2号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることはできない。

(検査の立会い)

第8条 検査は、当該検査に係る工事の監督員の立ち会いのもとに行わなければならない。

2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査の権限)

第9条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の請負者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び請負者に対し、工事検査指示書(別記様式第1号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。

(完成・出来高・中間検査の請求)

第10条 課長等は、完成届の提出又は出来高検査及び中間検査の必要があると認められるときは、遅滞なく第5条第2項に基づく検査員の所属課長に対し検査の請求(別記様式第2号)を求めなければならない。

(検査復命及び結果の措置)

第11条 検査員は、検査の結果については、速やかに工事ごとに次の各号に掲げる復命書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 完成検査復命書 (別記様式第3号)

(2) 出来高検査復命書 (別記様式第4号)

(3) 材料検査復命書 (別記様式第5号)

(4) 中間検査復命書 (別記様式第6号)

2 検査員は、中間検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、関係課長と協議しなければならない。

(検査員の心得)

第12条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第13条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その時間的余裕のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第6号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町工事検査規程

平成15年6月9日 規程第3号

(令和4年5月9日施行)