○川崎町建設工事執行規則

平成8年6月1日

規則第7号

川崎町建設工事執行規則(昭和42年川崎町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き工事の執行は、請負によるものとする。

(1) 急を要し請負に付する時間的余裕がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格を別に定める。

3 申込者は、建設業法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する事項の審査の申出をしたものでなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、経営に関する事項の審査の申出がなくともよいものとする。

(入札参加申込)

第5条 競争入札参加の申込受付は、隔年ごとに行うものとする。

2 申込者は、建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国土交通大臣又は当該都道府県知事の建設業許可証明書

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、同法第27条の27第1項の規定に基づく国土交通大臣又は当該都道府県知事の経営事項審査結果通知書の写し

(3) 営業所一覧表

(4) 提出前1年間における所得税又は法人税及び事業税並びに川崎町内に住所を有する建設業者は毎年度の町税の納税証明書

(5) 工事経歴書

(6) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の参加資格審査申請書を受理したときは、前条の規定に基づき審査し、適切と認めた場合は、参加資格を承認し、競争入札参加資格承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、町長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第2項の参加資格審査申請書を受理された者で当該受理の際現に競争入札に参加する資格を有していた者が新たに前項の承認を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか、必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、川崎町財務規則(昭和52年川崎町規則第7号)第99条の規定により、課長等から提出された指名調書(内申)に基づきなるべく5人以上指名しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債若しくは地方債又は政府の保証のある債券

(2) 金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(3) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価額の総額を設計書、仕様書等により定めるものとする。予定価格を事前公表していない入札においては、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格・調査基準価格)

第12条 工事執行者は工事を競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格又は調査基準価格を設けることができる。この場合においては、前条の書面にその最低制限価格又は調査基準価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にある者とし、入札執行者に事故があるときは、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理する。

建設工事の区分

入札執行者

職務代理者

(1) 1件の金額が1,000万円未満の工事

主管課長

主管課長補佐

(2) 1件の金額が5,000万円未満の工事

総務課長

総務課長補佐

(3) 1件の金額が5,000万円以上の工事

副町長

総務課長

2 入札執行者は、第11条の予定価格を記載した書面を開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(入札)

第14条 入札者はあらかじめ図面仕様書現場及び関係諸法規等を十分調査研究し入札書(別記様式第3号)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は本人の委任状を持参しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入札者は書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は、指定の日時までに当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。

(入札の中止等)

第15条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは、工事の入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札者を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めたときは、工事入札を延期し、若しくは中止することができる。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、次の各号の一に掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) その他入札に際し不正の行為があったとき。

(入札保証金の還付)

第17条 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。

(随意契約の予定価格)

第17条の2 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、災害応急工事等で緊急に工事を執行する必要があり、かつ、予定価格を定める時間的余裕がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第18条 工事執行者は、随意契約を締結しようとするときは、特別の場合を除きなるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第19条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定した時から7日以内に工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書に代える契約)

第20条 工事執行者は、契約金額1件50万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、請書その他これに類する書面をもって工事請負契約書に代えることができる。

(契約保証金の額)

第21条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 第10条の規定は、契約保証金の納付に代える担保について準用する。

(契約保証金の免除)

第22条 工事執行者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が150万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないとき。(ただし、契約金額が300万円未満のものに限る。)

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第23条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第24条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第25条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。

3 工事執行者は、前2項の規定により提出のあったものの内容が不適当と認めるときは、請負者に必要な措置を求めることができる。

(工事の下請負)

第25条の2 請負者が契約の履行に関し、工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認(別記様式第4号)を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず請負者は、工事執行者があらかじめ指定した部分については、他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(工事の変更等)

第26条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負が金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、括弧内の数値はすべて消費税法(昭和63年法律第108号)第4条により課すべき消費税を除いたものとし、括弧内の算定の結果1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=[(原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額]×1.10

3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により、速やかに変更契約を締結するものとする。

(請負代金額の支払)

第27条 請負者は工事が完成したときは完成届(別記様式第5号)を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。

(前金払)

第28条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金額の10分の4.5以内の額で前金払の契約をすることができる。ただし、前金払をした後において、請負代金額を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金額の10分の5.5以内とする。

2 工事執行者は、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。

(中間前金払)

第28条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負契約の額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに係る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲で、中間前金払(前条の規定による前金払に追加する前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更する場合も同様とする。

3 第1項に規定する認定の判断基準については、別に定める。

(部分払限度額)

第29条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額はその既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合既済部分についてはその代価の金額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前払金の支払を受けたものであるときは、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を受けていないものであるときは3回とする。

(1) 請負代金額が5,000万円以下の場合 1回

(2) 請負代金額が5,000万円を超える場合 2回

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に川崎町建設工事執行規則(昭和42年川崎町規則第1号。以下「旧規則」という。)第5条第2項の規定による平成7年度に係る競争入札参加申込書を受理されている者はこの規則第5条第2項の規定による競争入札参加資格承認書の交付を受けた者とみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則第19条の規定により契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前に、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知を行ったものは、なお従前の例による。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町建設工事執行規則

平成8年6月1日 規則第7号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成8年6月1日 規則第7号
平成9年3月25日 規則第11号
平成13年1月5日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年6月18日 規則第9号
平成16年6月24日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年4月30日 規則第12号
平成23年5月18日 規則第6号
平成23年10月25日 規則第8号
平成25年6月3日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第4号
平成29年12月22日 規則第14号
平成30年7月1日 規則第13号
令和元年5月31日 規則第13号
令和2年6月15日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年5月13日 規則第10号
令和4年8月2日 規則第15号