○川崎町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成14年3月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)第1条に規定する公務のための旅行に係る職員の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私用車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 川崎町の物品として管理し、かつ、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 旅行命令等

 職員又は職員以外の者が、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)より、公務のため一時その在勤庁又は住所を離れて旅行を命じること。

 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、一時その在勤庁又は住所を離れて旅行を命じること。

(4) 運転職員 自己の私用車を運転して旅行する職員をいう。

(私用車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公用車が使用できない状態にある場合で公務の遂行上特に必要があると認めるときは、職員が公務に自己の私用車を使用することができる。

2 前項の規定により、私用車の使用を許可する場合の旅行命令は、県内を越えることはできない。ただし、特別の事由があると旅行命令権者が認める場合に限り、1日あたりの走行キロ数がおおむね250キロメートルを超えない範囲内で許可することができる。

3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いて、私用車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員及び私用車が次の各号の要件を全て備えていると認められるときに限り、私用車を公務に使用することを許可することができる。

(1) 職員が自発的に自己の私用車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員の在職年数が6月以上(正式採用後)であること。

(4) 当該職員が当該私用車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について、1年以上の運転経験があること。

(5) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分(同法第8章の規定により、数回にわたり刑罰に処せられた場合も含む。)を受けたことがないこと。

(6) 当該私用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円円以上の保険契約を締結していること。

(7) 当該私用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(自家用自動車使用簿等)

第5条 任命権者は、私用車を公務使用する者から、あらかじめ所属長を経由して自家用自動車公務使用申請書兼使用簿(別記様式第1号)を提出させ、申請内容を確認したのち許可するものとする。

2 旅行命令権者は、私用車の公務使用の状況を明らかにするため前項に規定する自家用自動車公務使用申請書兼使用簿を備えるものとする。

3 私用車の公務使用の許可を申請した場合には、自家用自動車公務使用申請書兼使用簿に次の事項を記載させ、所属長の同意を得なければならない。

(1) 使用に供する自動車の登録番号

(2) 使用者の職氏名(この場合、使用者の押印を必要とする。)

(3) 用務先及び経路

(4) 使用年月日及び所要時問

(5) 用務の内容

(6) 同乗者の職氏名

(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項

(行先の変更)

第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(旅費)

第7条 運転職員の旅費は、職員の旅費支給に関する規則(昭和38年川崎町規則第13号)に規定する車賃による陸路旅行の例による。

2 運転職員の私用車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の例による。

(安全運転義務)

第8条 運転職員は、道路交通法を遵守し、交通事故等の防止に万全を期するものとする。

(事故が生じた場合の措置)

第9条 運転職員は、旅行中に自己の私用車に関係ある交通事故が発生した場合は、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。

2 前項の規定により措置を講じ、又は指示を受けた者は、速やかに自家用自動車事故報告書(別記様式第2号)を所属長を経由して任命権者に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、私用車の公務使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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川崎町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成14年3月25日 規程第1号

(平成14年3月25日施行)