○職員の旅費支給に関する規則

昭和38年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(車賃)

第2条 自家用自動車等を利用して旅行する場合(旅行命令権者の承認を受けて旅行する場合に限る。以下同じ。)の車賃の額は、1キロメートル当たり45円として計算するものとする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、旅行中における職務の級の変更等のためやむを得ず区分(往路分と復路分に区分等)して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(路程の計算)

第3条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げるものとする。

 県内の在勤地外旅行 一般に利用しうる最短の経路で結ぶ路程

 県外の在勤地外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号イの規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号アの規定により路程を計算しがたい場合には、同号アの規定にかかわらず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程により計算することができる。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、第1項第3号の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(移転料)

第4条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた条例別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第5条 着後手当の額は、条例別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第6条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、第4条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(旅費の調整)

第7条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができることとし、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。

(2) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には、該当ア又はイに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合は、条例別表第2に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下この号中「移転料定額」という。)3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額

(3) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は、該当ア、イ又はウに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う転移の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(4) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(5) 町の経費以外の経費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(6) 町長その他の特別職に随行して旅行した場合において、公務上特に旅行命令権者が必要と認めた場合は、町長又はその他の特別職と同額の旅費を支給することができる。

2 前項に規定するもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中第2条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

職員の旅費支給に関する規則

昭和38年3月20日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和38年3月20日 規則第13号
昭和45年1月30日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和51年3月26日 規則第2号
昭和53年12月23日 規則第17号
昭和58年4月1日 規則第8号
平成3年3月20日 規則第2号
平成13年7月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年10月1日 規則第16号
平成24年3月7日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第6号