○川崎町健やか誕生祝金支給条例施行規則

平成14年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町健やか誕生祝金支給条例(平成14年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、健やか誕生祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(誕生祝金の申請)

第2条 条例第2条に該当し、誕生祝金の支給を受けようとする保護者は、川崎町健やか誕生祝金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条に定める保護者が住所を有することとなる起算日は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に定める川崎町に転入届をした日とする。

(支給審査)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、次の各号の要件について調査を行うものとする。

(1) 条例第3条第1号に定める保護者の住所要件

(2) 申請時における、保護者に係る町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等(以下「町税等」という。)の滞納の有無

(3) その他町長が特に必要と認める要件

2 前項に定める調査の結果、町税等の滞納が確認された場合には、条例第4条の規定にかかわらず、当該申請者に対する誕生祝金は支給しないものとする。ただし、第5条の規定により誕生祝金を申請する権利が消滅するまでの間において、滞納している町税等の分納誓約どおり1年以上納付履行している場合には、誕生祝金を支給するものとする。

(誕生祝金の支給)

第4条 町長は、前条の調査の結果誕生祝金の支給を適当と認めた場合には、当該申請者に対し川崎町健やか誕生祝金支給決定通知書(別記様式第2号)により通知し、川崎町健やか誕生祝金支給証書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 誕生祝金は、支給決定後1箇月以内に町長又は町長の委任を受けた者が支給するものとする。

(権利の消滅)

第5条 保護者が誕生祝金を申請する権利は、申請事由が発生してから2年を経過した時は消滅する。

(帳簿等の整備)

第6条 町長は、誕生祝金支給に伴う諸帳簿を常に整備しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町健やか誕生祝金支給条例施行規則

平成14年3月25日 規則第4号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月25日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第4号
平成25年2月20日 規則第2号
令和4年2月3日 規則第1号