○川崎町健やか誕生祝金支給条例施行規則
平成14年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町健やか誕生祝金支給条例(平成14年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、健やか誕生祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条に定める保護者が住所を有することとなる起算日は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に定める川崎町に転入届をした日とする。
(1) 条例第3条第1号に定める保護者の住所要件
(2) 申請時における、保護者に係る町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等(以下「町税等」という。)の滞納の有無
(3) その他町長が特に必要と認める要件
2 誕生祝金は、支給決定後1箇月以内に町長又は町長の委任を受けた者が支給するものとする。
(権利の消滅)
第5条 保護者が誕生祝金を申請する権利は、申請事由が発生してから2年を経過した時は消滅する。
(帳簿等の整備)
第6条 町長は、誕生祝金支給に伴う諸帳簿を常に整備しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。