○川崎町健やか誕生祝金支給条例

平成14年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、未来の地域づくりを担う子供達を心身共に健康に育成するため、健やか誕生祝金(以下「誕生祝金」という。)を支給し、育児環境の整備と父又は母(以下「保護者」という。)の経済的な負担の軽減を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 誕生祝金の支給対象者は、町内に居住し、かつ、川崎町の住民基本台帳に登録されている者で、出生した子の保護者とする。

(支給額等)

第3条 誕生祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1子又は第2子を出産したとき又は次号以外の子を出産したとき 10万円

(2) 第1子出生の日から引き続き町内に住所を有している保護者が、第3子以降の子を出産したとき又は保護者が、引き続き町内に住所を有している間に3人目以降の子を出産したとき 30万円

(申請)

第4条 誕生祝金の支給対象者である保護者が、祝金を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(誕生祝金の支給期日)

第5条 誕生祝金は、支給決定後1箇月以内に支給する。

(受給権の喪失)

第6条 誕生祝金の受給権を有する保護者が次の各号のいずれかに該当した場合には、受給の資格を喪失する。

(1) 誕生祝金の支給決定の期日までに保護者が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) その他町長が支給できないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第7条 誕生祝金を受ける権利を譲渡したり、担保にすることはできない。

(不正受給等の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、誕生祝金の支給を受けた者があるときは、支給額を全額返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川崎町健やか誕生祝金支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出産した第3子以降の誕生祝金の支給について適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に支給決定のあった対象者であって、この条例の施行後に商品券を交付される対象者については、商品券に代えて現金で支給するものとする。

川崎町健やか誕生祝金支給条例

平成14年3月25日 条例第1号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月25日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第9号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第8号
令和4年3月14日 条例第5号