○川崎町情報公開条例施行規則
平成13年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が保有する情報について、川崎町情報公開条例(平成12年川崎町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分等公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4) 情報の公開請求を拒否する旨の決定 情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第5号)
(5) 情報を保有していない旨の決定 情報不存在決定通知書(別記様式第6号)
(情報公開の実施等)
第4条 情報の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けたものは、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該情報媒体等を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報媒体等の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 自己情報の全部を開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書(別記様式第12号)
(2) 自己情報の一部を開示する旨の決定 自己情報部分等開示決定通知書(別記様式第13号)
(3) 自己情報の開示をしない旨の決定 自己情報非開示決定通知書(別記様式第14号)
(4) 自己情報の開示請求を拒否する旨の決定 自己情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第15号)
(5) 自己情報を保有していない旨の決定 自己情報不存在決定通知書(別記様式第16号)
(1) 訂正を行う旨の決定 自己情報訂正決定通知書(別記様式第19号)
(2) 訂正を行わない旨の決定 自己情報非訂正決定通知書(別記様式第20号)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年6月14日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | 乾式複写機による写し(日本工業規格A列3番以内の大きさのものに限る。) | 1枚10円 |
上記以外の写し | 町長が別に定める方法による写しの作成に要する実費の額 | ||
写しの送付 | 写しの送付に要する実費の額 | 郵送料相当額 |
備考
1 写しの作成に要する実費は、原則として現金により納付するものとする。
2 写しの送付に要する実費は、原則として現金書留又は普通為替により納付するものとする。