○川崎町情報公開条例

平成12年12月20日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第14条)

第3章 自己情報の本人開示及び訂正(第15条・第16条)

第4章 情報公開の推進(第17条―第20条)

第5章 審査請求(第21条・第21条の2)

第6章 情報公開審査会(第22条―第29条)

第7章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務を全うし、町政に対する町民の信頼と理解を深めるとともに、町民の町政への参加を一層促進することにより、地方自治の本旨に基づき、公正で民主的な町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において情報の公開を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、教員委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「情報」とは、町職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一切の情報媒体等であって、実施機関において、保有管理しているものをいう。

3 この条例において「公開」とは、実施機関が、情報を閲覧又は視聴に供し、若しくは情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開を請求する者の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、情報の適正な使用に努めなければならない。

第2章 情報の公開

(情報公開の請求権者等)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町の行政に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求する情報の件名又は内容

(3) 前2号のほか、規則で定める事項

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に、その請求を受けた情報を公開するか否かについて、決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、その決定の内容(情報の全部又は一部の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。この場合において、前項の決定が請求を受けた情報の全部又は一部を公開しない旨の決定であるときは、その書面に公開できない具体的な理由とこの決定に対し、審査請求ができることを併せて記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(第三者保護のための手続)

第8条 公開請求を受けた情報が公開請求をした者以外の第三者に関する情報を含む場合には、実施機関は、前条第1項の決定に先立ち、その第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開義務)

第9条 実施機関は、情報公開の請求があった場合は、公開請求を受けた情報が法令又は次条から第12条までの規定により公開できない情報(以下「公開除外情報」という。)であるときを除き、公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求を受けた情報が前項の公開除外情報にあたるときでも、公益上の必要その他正当な理由があるときは、公開することができる。

(個人情報の除外)

第10条 実施機関は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、住所、所属団体、財産又は所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、特定の個人が識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利害が害されるおそれがあるものについては、これを公開することができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は公開しなければならない。

(1) 法令の規定により、又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表を目的とし、又は公にすることを予定して作成し又は取得した情報

(3) 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上の必要その他正当の理由により公開することが必要であるもの

(4) 公務員又は公務員であった者の職務、地位、氏名等公務の遂行に関する個人の公的地位又は立場に関する情報

(法人等情報の除外)

第11条 実施機関は、法人その他の団体(国、地方公共団体及び第20条の団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるものについては、これを公開することができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は、公開しなければならない。

(1) 人の生命又は身体の安全、健康上の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれがある情報

(2) 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(3) 消費生活その他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情報

(4) 前3号に準ずる情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報の除外)

第12条 実施機関は、実施機関の行政運営上保有、管理する情報で、公開することにより、実施機関の事務事業の実施目的を失うことが明らかであるもの、国又は他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの、人の生命、身体、自由、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の秩序と安全の維持に支障を生ずるおそれのあるものについては、これを公開することができない。

(公開除外の立証責任)

第13条 公開の請求を受けた情報が、第9条から前条までの規定により公開することができないものに該当することの立証責任は、実施機関が負う。

(部分公開及び事後公開)

第14条 実施機関は、公開の請求を受けた情報中に公開除外情報が含まれる場合は、公開除外情報部分を除く他の部分の情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、第9条から第12条までの規定により公開できない情報であっても時間の経過等により、公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

第3章 自己情報の本人開示及び訂正

(自己情報の開示請求)

第15条 実施機関は、第10条第1項の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」という。)について、本人又は本人の法定代理人から開示の請求があった場合は、これを開示しなければならない。ただし、次に掲げる情報は、開示しないことができる。

(1) 開示により、実施機関の公正な職務執行を妨げることとなる情報

(2) 法令の規定により、開示することができないとされている情報

(3) 第12条の規定に該当する情報

2 前項の規定により、自己情報の開示を請求しようとする者は、本人又は法定代理人であることを証明しなければならない。

3 自己情報に係る部分開示及び事後開示並びに開示の請求手続及び決定等については、第6条第7条及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公開」とあるのは「開示」と、第14条第1項「公開除外情報」とあるのは「第15条第1項ただし書の情報」と同条第2項中「第9条から第12条まで」とあるのは「第15条ただし書」と、それぞれ読み替える。

(自己情報の訂正)

第16条 前条の規定により、自己情報の開示を受けた者は、その情報に記録されている自己情報の事実の記録に誤りがあるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 前項の規定により、訂正の請求をしようとする者は、その記録の誤りを証する資料を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 開示を請求する情報の件名及び記録の誤りとする箇所

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に定めるほか、規則で定める事項

3 実施機関は、第1項の規定による訂正の請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことについて正当な理由があるときを除いて、その記録の誤りを訂正しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による請求に対し、速やかに訂正を行うか否かの決定を行い、その決定内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において訂正しない旨の通知をするときは、その具体的な理由とこの決定に対して審査請求ができることを併せて記載しなければならない。

第4章 情報公開の推進

(情報公開の総合的推進)

第17条 実施機関は、その諸活動を町民に説明し、保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに準ずるものは、その会議を公開するものとする。ただし、会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等であって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(情報の適正管理)

第19条 実施機関においては、情報が適正に管理されるよう、情報管理に関する基準(以下「情報管理基準」という。)を定めなければならない。

2 前項の情報管理基準には、次の事項を定めるものとする。

(1) 実施機関の事務処理は、文書により、その性質上文書によることが不適当と判断されるときは、第2条第2項の媒体(以下「文書等」という。)により行うことを原則とする。ただし、緊急やむを得ない理由等により、口頭その他文書等以外の方法により処理したときは、事後速やかに処理内容を文書等に記録することとする。

(2) 文書等の収受、保管、決裁、供覧、保存及び廃棄に関する基準

(3) 文書等の収受、保管、決裁、供覧、保存及び廃棄についての各記録簿の作成義務並びに作成基準

(4) その他情報を適正に管理するために必要な事項

(5) 実施機関は、情報及び前項の情報の検索資料を閲覧するための場所及び複写に必要な設備を設置しなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第20条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経理状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めなければならない。

2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金及び負担金等を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。

3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

第5章 審査請求

(審査請求等)

第21条 請求者は、第7条第1項第15条第3項若しくは第16条第4項の決定又は公開請求、開示の請求若しくは訂正の請求に係る不作為に対して不服あるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

2 第7条第1項第15条第3項若しくは第16条第4項の決定又は公開請求、開示の請求若しくは訂正の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第21条の2 第7条第1項第15条第3項若しくは第16条第4項の決定又は公開請求、開示の請求若しくは訂正の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求がされた日の翌日から起算して14日以内に、その審査請求について川崎町情報公開審査会に対し、審査を求めなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を訂正することとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて川崎町情報公開審査会に意見を求めることができる。

4 川崎町情報公開審査会は、第1項又は前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に実施機関に対し、その審査結果を報告するように努めなければならない。

5 実施機関は、前項の川崎町情報公開審査会の報告を尊重し、前項の報告を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決し、理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

第6章 情報公開審査会

(設置等)

第22条 前条第1項又は第3項に規定する審査請求について審査するため、川崎町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項及び苦情の申出について、実施機関の諮問に応じて、審議し、答申するほか、建議をすることができる。

(組織)

第23条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第24条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選によって会長を定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第27条 審査会は、第22条第1項の審議を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第28条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第7章 雑則

(手数料等)

第30条 情報の公開及び開示に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合は、その写しに要する費用を実費の範囲内で徴収することができる。

2 実施機関は、情報の公開請求が公益的目的によるものであるときは、情報の写しの費用を減免することができる。

(他の法令等との調整)

第31条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、情報の閲覧又は縦覧若しくは謄本、抄本等の交付の手続が定められている情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の規程により住民の利用に供することを目的として収集、管理している図書又は記録等の情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第32条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを町民に公表しなければならない。

(規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成12年4月1日以後に作成、保有し、又は取得した情報

(2) 平成12年3月31日以前に作成、保有し、又は取得した情報のうち保存期間が永年と定められている情報で、かつ、目録が整備されたもの

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

川崎町情報公開条例

平成12年12月20日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月20日 条例第16号
平成26年12月12日 条例第18号
平成28年3月10日 条例第3号