○川崎町消防団規則
昭和49年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき川崎町消防団の組織、訓練、礼式、服制等及び川崎町消防団条例(昭和30年川崎町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分団の設置)
第2条 川崎町消防団(以下「消防団」という。)に必要な分団を置く。
(名称及び管轄区域)
第3条 分団の名称、管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(組織及び編成配置)
第4条 消防団は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員をもって組織し、その編成配置は、別表第2のとおりとする。
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、部長、班長の任期は4年とし、再任は妨げない。ただし、任期中途で退任した者の補充されて任命された場合は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第6条 団長は団を統轄し、法令、条例、規則及び規程の定める職務を遂行し、町長に対して責任を負う。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮する。
4 団長及び副団長にともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては分団長、副分団長、部長、班長の任免を行うことはできない。
(出動時の遵守事項)
第7条 団員は、水、火災その他出動する場合、又は出動したときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車が事件現場に出動するときは、正常な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。引揚げの場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は、鐘又は警笛にのみ限るものとする。
(2) 出場又は引揚げの場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 責任者は、機関運転担当者の隣席に乗車しなければならない。
イ 病院、学校、劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
ウ 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
エ 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(3) 事件現場に到着した消防団は、指揮者の指揮のもとに迅速に設備、機器具及び資材の全能力を発揮して損害を最少限度に止めるほか、生命、身体、災害の防御及び鎮圧に務め並びに財産の救護及び保全に当たらなければならない。
(4) 団員及び分団は、相互に連絡協調し、服務中は功を争い、又は持場をみだりに離れてはならない。
(5) 指揮者の命令がなければみだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。また命令があったときといえども第3号の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。
(6) 事件現場において死体を発見したときは、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察官又は、警察職員若しくは検死責任者が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(団員の解散)
第8条 出動した団員が解散する場合、指揮者は人員及び携帯器具につき点検しなければならない。
(区域外の出動)
第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
2 隣接町村と相互援助協定がなされた場所は、前項にかかわらず出動できる。
(簿冊の整備)
第10条 消防団には、別表第3に定める文書簿冊を備え、常にこれを整備して置かなければならない。
(訓練)
第11条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に、これが訓練を行わなければならない。
2 団員の訓練については、総務省消防庁の定める基準による。
(表彰)
第12条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第13条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(賞詞及び賞状)
第14条 賞詞は、消防団員として功労があると認められるものに対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、班及び団員に対しこれを授与する。
(感謝状)
第15条 町長及び団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第16条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(礼式)
第17条 団員の礼式については、総務省消防庁の定める準則による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎町消防団規則(昭和34年9月26日公布)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 区域 |
第1分団 | 大字前川のうち第5分団の区域を除く地区 |
第2分団 | 大字小野、大字支倉字大針、大字川内字上石丸、安達、下石丸の区域 |
第3分団 | 大字今宿の区域 |
第4分団 | 大字支倉のうち字大針を除く区域 |
第5分団 | 大字前川のうち前川東、西部、腹帯、青根温泉 |
第6分団 | 大字本砂金、大字川内のうち第2分団の区域を除く区域 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 |
第1分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 47 | 59 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 26 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 37 | 46 | ||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 44 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 33 | ||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 | ||
計 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 30 | 209 | 270 |
ラッパ手については、隊長(分団長相当)、副隊長(副分団長相当)、小隊長(部長相当)、班長に任命することができる。
別表第3(第10条関係)
1 関係法規例規類
2 消防団員名簿
3 沿革誌
4 日誌
5 設備資材台帳
6 区域内全図
7 地水利地図
8 金銭出納簿
9 手当受払簿
10 給与、貸与品台帳
11 その他消防関係書類