○川崎町温泉審議会条例
昭和42年7月17日
条例第11号
(設置)
第1条 川崎町が所有する温泉の保護及び維持管理供給について適正かつ合理的ならしめ、もって温泉事業を円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川崎町温泉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項について調査及び審議する。
(1) 温泉の保護及び一足区域内における温泉掘削の制限に関する事項
(2) 温泉の開発及び維持管理、供給に関する事項
(3) 温泉に関する条例の制定又は改廃に関する事項
(4) 川崎町温泉行政に関して必要な事項
(組織及び任期)
第3条 審議会は、委員8人で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者 6人
(2) 温泉受給者 1人
(3) 町の職員 1人
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然に退職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集し、会長が会議を主催する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 川崎町温泉委員条例(昭和29年12月7日公布)は、廃止する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。