○川崎町温泉事業管理運営規程
平成8年3月18日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町温泉事業の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び事務分掌)
第2条 温泉事業の管理運営は、上下水道課が当たるものとし、次の事務を分掌する。
(1) 温泉の維持管理に関すること。
(2) 温泉料金の賦課徴収に関すること。
(3) その他温泉事業に関すること。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、川崎町職員服務規程(昭和48年川崎町規程第3号)を準用するものとする。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。