○川崎町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月30日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第6条)

第3章 給水(第7条―第16条)

第4章 貯水槽水道(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川崎町水道事業給水条例(平成10年川崎町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第2条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、あらかじめ給水装置工事申込書によって水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に申し込み、設計審査を受けなければならない。

(利害関係人の同意書提出)

第3条 給水装置工事の申込者は、条例第5条第2項の規定により、次の各号の一に該当するときは、当該工事に関する利害関係人の同意書を提出しなければならない。ただし、民法(明治29年4月27日法律第89号)の定めにより利害関係人の同意を必要としないときは、この限りではない。

(1) 工事申込者が家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の所有地に給水装置を設置するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(開発等の事前協議)

第4条 条例第7条第1項の規定により、開発行為を行うものは、町長が別に定めるところにより、あらかじめ協議しなければならない。

(給水装置の構造及び材料)

第5条 指定給水装置工事事業者は、条例第9条第2項の規定により、給水装置工事の工事検査を受けようとするときは、あらかじめ給水装置工事検査申請書に給水装置工事竣工図を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったとき町長は、あらかじめ検査の日時を定め、工事の検査を行うものとする。

3 第2項の検査により、その給水装置が次に掲げるものであるときは、当該指定給水装置工事事業者に適当な措置を指示することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質でないとき。

(2) 給水管及び給水用具が、町長の指定した構造及び材質でないとき。

(3) 給水装置工事が、町長の指示した工法、工期その他の工事上の条件を守らなかったとき。

4 給水装置工事事業者は、前項の指示があったときは、速やかに給水装置の改善等、適当な措置を講じなければならない。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第11条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費、労力費、道路復旧費は、町長が別に定める設計単価表により、各々の数量を乗じて算出する。

(2) 運搬費、工事監督費、間接経費は、前号の材料費、労力費、道路復旧費の合計額に町長が別に定める率を乗じて得た額とする。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第7条 水道を使用しようとする者の給水契約の申込みは、開栓届により行わなければならない。

(代理人選任届)

第8条 条例第21条の規定により、給水装置の所有者が代理人を定めたとき、又はその代理人に変更があったときは、代理人選任(変更)届によって届け出るものとする。

(管理人選任届)

第9条 条例第22条第1項の規定により、共同住宅の所有者又は経営者が管理人を選定したとき、又はその管理人に変更があったときは、管理人選任(変更)届によって届け出るものとする。

(メーターの管理)

第10条 水道使用者等は、自己の管理に係るメーターを亡失又は毀損した場合は、メーター亡失(毀損)届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第11条 条例第25条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 水道の使用をやめるときは、次に定める届出の提出をもって行う。

 水道の使用をやめるときの閉栓届

 水道の一時中止するときの水道使用異動届(ただし、用途区分のうち、別荘住宅用又は臨時用を除く。)

(2) 次に掲げる事項のときは、使用者等異動届の提出をもって行う。

 メーターの口径又は用途を変更するとき。

 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓使用届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質の検査)

第12条 水道使用者等が、条例第28条第1項の規定により給水装置又は供給する水道水の水質について検査の請求をするときは、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。

2 条例第28条第2項に規定する特別の費用を要したときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(メーター点検)

第13条 メーターは、毎月1回点検して使用水量を算定し、1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に算入する。

2 メーター点検定例日は、毎月10日から25日間に設けるものとする。

3 第1項の使用水量は、前回のメーター点検定例日から次回のメーター点検定例日までを満1箇月分として計算する。

4 月の中途において水道の使用をやめたときは、その都度使用水量を算定する。

(異動及び過誤納による精算)

第14条 水道料金の調定及び納入等について、次の各号に定める異動及び過誤があった場合は、翌月以降の料金において精算することができる。

(1) 水道料金を調定した後、その算定基準に異動があったとき。

(2) 水道料金を納入後、その料金算定に過誤があったとき。

(3) 水道料金の納入に過誤納があったとき。

(料金等の納入期限)

第15条 条例の規定により徴収する水道料金、加入金、開発負担金等の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 水道料金の納入通付書は、毎月14日以前に発行し、納入期限は毎月末日とする。

(2) 15日以後に納入通知書を発行したときは、翌月の水道料金に加算して納入通知書を発行することもできるものとする。

(3) その他の納入金については、別に定めのない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。

(水量の認定)

第16条 漏水その他の理由により、使用水量が不明のときは、前3月における使用水量、その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量によって認定するものとする。

第4章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第50条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次の掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知される措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 川崎町川崎地区上水道給水条例施行規則(昭和53年川崎町規則第10号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定によりなされた諸手続きは、この規則の各規定によってなされたものとみなす。

4 この規則は、川崎町簡易水道事業給水条例(平成10年川崎町条例第4号)の施行に関し適用するものとする。この場合において、規則中「川崎町水道事業給水条例」を「川崎町簡易水道事業給水条例」に読み替えるものとする。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月30日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)