○川崎町水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第3号

川崎町水道事業給水条例(昭和49年川崎町条例第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第2章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第16条―第18条)

第3章 給水(第19条―第28条)

第4章 料金及び手数料等(第29条―第42条)

第5章 管理(第43条―第48条)

第6章 貯水槽水道(第49条・第50条)

第7章 補則(第51条)

第8章 罰則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川崎町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 川崎町水道事業の給水区域は、川崎町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和53年川崎町条例第14号)第2条第2項第1号に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第2章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第16条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第17条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第18条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有した者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町内に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第22条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第23条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 私設消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のため必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、別表第1の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第31条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(6) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合の料金算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときは、その料金は1箇月分として算定する。

2 月の中途において、その口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、別表第2の金額とし、申込者から申込みの際、これを徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(加入金)

第38条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第3に定める金額を加入金として納入しなければならない。ただし、改造工事にあっては、改造後のメーターの口径に対応する額から、改造前のメーターの口径に対応する額を控除した額とする。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を加入金とし納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(開発負担金)

第39条 町の給水を受けることとなる建築物で計画1日最大給水量が5立方メートル以上の建築(給水管の口径を増す増築及び改築を含む。)をする者又は宅地として1,000平方メートル以上の造成をする者から、別表第4に定めるところにより開発負担金を徴収する。ただし、別表第5に掲げる区域については適用しない。

2 前項の開発負担金は、町の給水に関する協議又は給水の申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事負担金)

第40条 町長は、将来の給水に応ずるため先行して水道施設を設置した場合には、完成後の当該施設から給水を受けるための申込者から、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲で町長の定める額を工事負担金として徴収することができる。

2 徴収する金額は、算出金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(料金等の軽減又は免除等)

第41条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。

(債権の放棄)

第42条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第166条第1号の規定により消滅時効が完成した料金の債権について、当該完成の日から3年を経過したときは、これを放棄することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金の債権を放棄することができる。

(1) 料金の債務者(以下「債務者」という。)が所在不明で、差し押さえるべき財産等がないとき。

(2) 料金の債権の金額が小額で、回収に要する経費に満たないとき。

(3) 法人の債務者が事業を休止し、事業の再開が将来にわたり見込みがなく、差押財産が強制執行をした場合の費用を超えないと認められるとき。

(4) 法人の債務者が、法人を解散し精算が終了したが、配当、残余財産がなかったとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務が免除されたとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び当町以外の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第43条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第44条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第45条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第14条第2項第23条第4項の工事費、第27条第2項の修繕費、第30条の料金、第37条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正統な理由がなくて、第31条の使用水量の計量又は第43条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第46条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第47条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第48条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第49条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第50条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第52条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第23条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第43条の検査及び第44条第45条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第53条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第30条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の川崎町水道事業給水条例の規定は、平成13年6月に発行する納付書に係る料金から適用する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例中第10条の改正後の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金(以下「料金」という。)であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定する者に係る料金については、なお従前のとおりとする。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町水道事業給水条例の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金(以下「料金」という。)であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金が確定する者に係る料金については、なお従前のとおりとする。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(時効に関する経過措置)

2 この条例中第42条の規定について、施行期日前に債権が生じた場合における債権の消滅時効の期間については、なお従前のとおりとする。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

(料金)

1 基本料金(1箇月につき)

量水器口径

料金

量水器口径

料金

備考

13mm

2,200円

40mm

12,000円

口径100mmを超えるものは、町長の認定する額とする。

別荘住宅用は、左に掲げる金額の3割増とする。ただし、10円未満の端数金額は、切り捨てる。

16mm

20mm

3,300円

50mm

16,800円

25mm

4,700円

75mm

40,700円

30mm

5,200円

100mm

60,000円

2 水量料金(1箇月につき)

種別及び用途

1立方メートルにつき

備考

一般用

11立方メートルから 20立方メートルまで

185円

使用水量3,000立方メートルを超えるものは、町長が別に定めることができる。

21立方メートルから 100立方メートルまで

220円

101立方メートル以上

260円

特殊用

学校プール用

150円

温泉旅館用

200円

別荘住宅用

250円

臨時用

300円

別表第2(第37条関係)

(手数料)

1 町長が給水装置工事の設計をするとき

1件につき 10,000円

2 第9条第1項の指定をするとき

1件につき 30,000円(更新の際も同額とする)

3 指定給水装置工事事業者証再交付

1件につき 3,000円

4 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 2,000円

5 第9条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 2,000円

6 第26条第2項の消防演習の立会いをするとき

1回1時間以内 3,000円

(以後1時間毎に3,000円を加算する。)

7 第44条第2項の確認をするとき

1回につき 10,000円

8 道路占用許可申請手数料

1件につき 10,000円

別表第3(第38条関係)

(加入金)

口径別

加入金額

口径別

加入金額

備考

13mm

30,000円

40mm

370,000円

加入金額は、左記金額に法消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。100mmを超えるものは、町長の認定する額とする。

16mm

20mm

70,000円

50mm

600,000円

25mm

120,000円

75mm

1,700,000円

30mm

200,000円

100mm

3,400,000円

別表第4(第39条関係)

(開発負担金)

区分

開発負担金額

備考

建築物に係る開発負担金

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり133,000円を乗じて得た額

開発負担金額は、左記金額に法消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

宅地に係る開発負担金

造成面積に1平方メートル当たり925円を乗じて得た額

別表第5(第39条関係)

前川

名号下山、沼の平山の一部、手代塚山の一部、青根、薬師堂山、火の塚山、松葉森山、枇杷落山、腹帯

青根温泉

今宿

水無の一部、石橋、笹谷町、スド、神林、猪ノ沢、原の一部、小屋ノ沢、寺ノ沢の一部、名乗沢、道下、小屋沢山の一部、大森の一部、石橋沢山の一部、古関、前坂、川岸山、叺畑、名乗沢山の一部、西林沢山の一部、小銀沢山の一部、焼橋沢山の一部

本砂金

北栃原山、栃原、所夫、原、窪向、古寺、大田原、山崎、大城前、野中、沼田下、道畑、田畑、宿、熊野沢山、寺ノ入、運南山、矢来、東内野、坂下、下田、重九、中内野

川崎町水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月15日 条例第5号
平成13年1月5日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第10号
平成15年3月19日 条例第8号
平成20年9月10日 条例第26号
平成24年3月7日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第25号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第25号
令和2年3月10日 条例第9号
令和5年12月8日 条例第13号
令和6年3月4日 条例第12号