○川崎町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和53年6月15日

条例第14号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により、生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に定める区域とする。

(2) 給水人口は、8,309人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,565立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、川崎町の区域内のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は、557ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、10,780人とする。

(4) 1日最大処理能力は、6,340立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和53年6月15日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、川崎町川崎地区水道事業変更認可の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第45号)

この条例は、川崎町上水道事業変更認可の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(川崎町下水道事業審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川崎町下水道事業審議会条例(昭和58年条例第11号)

(2) 川崎町公共下水道事業分担金条例(平成9年条例第36号)

(職員定数条例の一部改正)

3 職員定数条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町特別会計条例の一部改正)

4 川崎町特別会計条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町水道事業運営審議会条例の一部改正)

5 川崎町水道事業運営審議会条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町課設置条例の一部改正)

6 川崎町課設置条例(昭和47年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町職員の定年等に関する条例の一部改正)

9 川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町下水道条例の一部改正)

10 川崎町下水道条例(昭和59年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

11 川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町水道事業給水条例の一部改正)

12 川崎町水道事業給水条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例の一部改正)

13 川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町長専決条例の一部改正)

14 川崎町長専決条例(平成22年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

大字

前川

裏丁、伊勢原、北原、堀切、舘山、荒町、中原、本町、裏尻、中町、町尻、新町、荒田、龍雲寺、本城、下本屋敷、本城山、羽根坂山の一部、舘山西、山長、中道北、本屋敷、水神堂、宮林、垣ノ内、松下、垣ノ外、高堀、中ノ内、新町裏、三十間、中道南、大手原山、柏崎、浪形、大森、大森南山の一部、大向、中西、槻木、下原、川原山、八沢の一部、後沢山の一部、藤株山の一部、内林山の一部、名号下山、沼の平山の一部、手代塚山の一部、青根、薬師堂山、火の塚山、松葉森山、枇杷落山、腹帯

青根温泉

今宿

西林山、シシナゴ、丸丹、野上町、町尻、下原、関堀下、岡田、反身、清水前畑、銀杏木、川崎原、大原、西田、立野北原、立野屋敷、南立野、立野東原、小山岸、前畑、前田、清水林山、下辺、七切、ソーゼン畑、浦畑、沼田、堂抜、蟹沢、窪畑、河原田、垣ノ内、清水河原、二枚上、分田、横堀、青根道下、沢田、川前畑の一部、五安、丁塚、ヘタノ前、青根道上、田中の一部、観音山の一部、上ノ台の一部、立石山の一部、湯坪、湯坪二号の一部、湯坪山の一部、大塚山の一部、北沢山の一部、水無の一部、石橋、笹谷町、スド、神林、猪ノ沢、原の一部、小屋ノ沢、寺ノ沢の一部、名乗沢、道下、小屋沢山の一部、大森の一部、石橋沢山の一部、古関、前坂、川岸山、叺畑、名乗沢山の一部、西林沢山の一部、小銀沢山の一部、焼橋沢山の一部、向古関、松峯、薬師堂、薬師堂山根下

小野

赤萩道上、赤萩山、赤萩屋敷、叶前、大久保、笹平山、清水前、二本松、根岸、弁天、町裏、町、湯田、茂領、龍雲寺前、高野の一部、川原田、白山、境明神、中道、境、団子木、中島、梅木壇、二枚橋、上宿、堰堀、作道、館前、襖田、上新田、中新田、下新田、窪田、高野田、宝蔵壇北

川内

河原前、北川原山、七曲山、大原前、佐山、藤折、中沢、向原、溜水、天神前、天神原山、腰田、内木戸、荒羽賀、荒羽賀山の一部、糀谷山、丸森山、四ヶ銘山の一部、小田原、小原山、上石丸、東原、小谷立山の一部、西山の一部

本砂金

北栃原山、栃原、所夫、原、窪向、古寺、大田原、山崎、大城前、野中、沼田下、道畑、田畑、宿、熊野沢山、寺ノ入、運南山、矢来、東内野、坂下、下田、重九、中内野

支倉

上針、西原、大針、高田、五石造、前坂東山、沢の入山、鳥屋沢山、南田、田口、前山、萩平山、中峯山、茶畑山、沼沢山、東沢山、鴻巣山、大平山、万太郎山、仁田山、鍛冶谷山、宿、舘山、塩沢、塩沢向、山口、山口前、清水、八幡、金田、下音無、中音無、上音無、殿上山の一部、原、金柑山、清水向、元南田、上東宝田、東宝田、西宝田、沼ノ橇の一部、三郎平山、末沢下、末沢、宮脇上、宮脇、宮脇東、雷山、日向、山崎、山崎東、向原、倉ノ森、倉ノ森裏山、簾ノ子沢、大石田、滝塚、川窪、川窪前、川窪東、川向、和合、碁石、堀ノ内、薄木、川原田、中原裏山、中平山、小屋館山、和合の上、瀧前、仁田子、落田郷山、赤沢山の一部、滝ノ原

支倉台一丁目

村田町大字足立字北向の一部、村田町大字足立字滑沢の一部

川崎町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和53年6月15日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月15日 条例第14号
昭和57年9月28日 条例第10号
昭和60年3月19日 条例第11号
平成3年12月19日 条例第24号
平成8年3月18日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第45号
平成13年3月26日 条例第4号
平成15年3月19日 条例第7号
平成20年9月10日 条例第25号
平成24年3月7日 条例第11号
平成26年12月12日 条例第18号
平成26年12月12日 条例第24号
平成29年3月15日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年3月10日 条例第4号
令和5年12月8日 条例第13号