○川崎町上下水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程

平成9年6月23日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町上下水道事業就業規程(平成9年川崎町規程第6号。以下「就業規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等の基準について定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、就業規程第3条第4項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、就業規程第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 町長は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替)

第3条 就業規程第3条第5項の規定で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 町長は、週休日の振替(就業規程第3条第5項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 町長は、週休日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第4条 町長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、前2条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、週休日、勤務時間の割り振り及び週休日の振替につき別段の定めをすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町上下水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程

平成9年6月23日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成9年6月23日 規程第7号
平成18年9月28日 規程第5号
令和6年3月4日 規程第2号