○川崎町上下水道事業就業規程
平成9年6月23日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第21条)
第3章 補則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例その他に別段の定めがあるもののほか、川崎町上下水道事業職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、職務の遂行に当たっては、法令、条例その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。
第2章 服務
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。
2 前項に規定する職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は職員の勤務時間の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内において、川崎町上下水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程(平成9年川崎町規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)で定められた勤務時間を変更することができる。
3 職務の性質により第1項に規定する時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、町長が定めるものとする。
(休憩時間)
第4条 前条第2項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、町長は休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(休日)
第5条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(出勤)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 職員は、用務の都合、病気又はその他の事由により欠勤又は遅刻するときは出勤定刻までに上司に連絡しなければならない。
(離席)
第7条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に離席しようとするときは、その旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしなければならない。
(有給休暇)
第9条 有給休暇の種類は次に掲げるとおりとし、1日又は1時間を単位として与え、その期間は正規の給与を支給する。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 病気休暇
(4) 特別休暇
(年次休暇の日数及び期間)
第10条 前条第1号に規定する年次休暇は、20日とする。ただし、年の中途で新たに採用した職員に対しては、その年次休暇の日数に発令以後の月数(1箇月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数(端数が生じた場合は切り上げる。)とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 条例の適用を受けない町の職員
3 年次休暇の時期は、職員が指定した時期とする。
(療養休暇)
第11条 職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合にあっては町長が療養を必要と認める期間、結核性疾患により療養を要する場合にあっては1年以内の期間療養休暇が与えられる。
(病気休暇)
第12条 職員が結核性疾患以外の疾病にかかり、又は負傷した場合において、療養を要するときは、その都度引き続き90日以内の病気休暇が与えられる。ただし、別表第1に定める疾病については、医師の診断によりさらに90日の範囲内で病気休暇の延長が認められる。
(有給休暇の手続)
第14条 職員が年次休暇を行使しようとする場合は、あらかじめ町長に、年次休暇届を提出しなければならない。
2 職員が年次休暇以外の有給休暇を請求をしようとする場合は、あらかじめ町長に休暇願を提出し、その承認を得なければならない。
3 町長は、職員から休暇願を受理したときは、速やかに認否の処理を行い、承認し難いときは、その旨を当該職員に通知するものとする。
4 職員は、疾病その他やむを得ない事故によりあらかじめ承認を得ることができなかった場合は、その勤務しなかった最初の日から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して町長に休暇願を提出し、その承認を得なければならない。
5 職員が休暇願を提出する場合において、引き続き6日(週休日及び休日を除く。)を超える有給休暇を請求するときは、医師の診断書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
7 療養休暇を受けている者は、療養休暇を受け始めた日から3月ごとに医師の診断書を添付した療養経過報告書を町長に提出しなければならない。
(療養後の出勤)
第15条 療養休暇を受けた者が出勤しようとする場合は、出勤願に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して、町長に提出しその承認を得なければならない。
(時間外勤務)
第16条 職員が正規の勤務時間を超える時間又は週休日若しくは休日において勤務することを命じられたときは、勤務しなければならない。
(出張)
第17条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を作成して町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
(職務に専念する義務の特例)
第18条 職員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が認める場合
(居住地)
第19条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他履歴事項に関して異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 職員は、私事旅行等により引き続き5日以上にわたって第1項に定める居住地を離れる場合には、その旨を有給休暇の承認を得る際に町長に届け出なければならない。
(事務引継)
第20条 職員は、休職、退職等により担任事務を離れる場合には、当該担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(非常の際の措置)
第21条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
第3章 補則
(退職の手続)
第22条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き書面により課長を経て町長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出後においても、その承認があるまで引き続き勤務しなければならない。
第23条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、他の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川崎町水道事業服務規程の廃止)
2 川崎町水道事業服務規程(昭和53年川崎町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成14年規程第6号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の17の項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病 (2) 精神又は神経に係る疾病 (3) 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、後期妊娠中毒症 (4) 前3号に掲げるもののほか、治療困難な疾病で町長が特に必要と認めるもの |
別表第2(第13条関係)
区分 | 承認期間 | |
1 | 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | その都度必要と認める期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 | 職員が結婚する場合 | 連続する7日以内で必要と認める期間 |
6 | 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 | 10日以内で必要と認める期間 |
7 | 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けてから分娩に至るまでの間において通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に支障があると認められる場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分 |
8 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
9 | 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は捕食する場合 | その都度必要と認める期間 |
10 | 女性職員が妊娠12週間未満で流産した場合 | 10日以内で必要と認める期間 |
11 | 女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産を予定している場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
12 | 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
13 | 女性職員が生後1年に達しない生児を育てる場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分 |
14 | 女性職員が生理において勤務することが著しく困難である場合 | 2日以内で必要と認める期間 |
15 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合 | 出産予定日の14日前から出産日以後14日までの間において2日以内 |
16 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育の為勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において5日内で必要と認められる期間 |
17 | 職員の保護する乳幼児が、母子保健法に基づく健康診査又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)若しくは予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは町長が指示した予防接種を受ける場合において、当該職員の介助を必要とするとき。 | その都度必要と認める期間 |
18 | 職員が負傷又は病気の小学校就学前の子の看護を行うため勤務しないことが相当とみとめられる場合 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
19 | 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 | 同表に定める期間内で必要と認める期間 |
20 | 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事を行う場合 | 1日以内 |
21 | 職員が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 | 1の年の7月から9月までの期間内において4日以内で必要と認める期間 |
22 | 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
23 | 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 | その都度必要と認める期間 |
24 | 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた面接授業に出席する場合 | その都度必要と認める期間 |
25 | 職員が国、県又は市町村が行う職務の遂行に必要な資格試験又は昇任試験を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
26 | 職員が国、県、市町村その他の公共的団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 | その都度必要と認める期間 |
27 | 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
28 | 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
29 | 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項 | その都度必要と認める期間 |
別表第3(別表第2関係)
親族 | 日数 | ||
| 血族 | 姻族 | |
配偶者 | 10日 |
|
|
父母 |
| 7日 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子 |
| 5日 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母 |
| 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
孫 |
| 1日 |
|
兄弟姉妹 |
| 3日 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ又はおば |
| 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日 |
備考
葬祭のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた期間とする。