○川崎町上下水道事業運営審議会条例
昭和41年9月10日
条例第27号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、川崎町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、川崎町上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の維持管理運営について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 水道使用者
(3) 下水道使用者
(4) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集し、会長が議会を主宰する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)を準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は上下水道課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。