○川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年川崎町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定による受益者の申告は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によるものとする。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)による。

2 条例第11条本文の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日は、前項の例により通知するものとする。

(各年度ごとの負担金徴収額の算定)

第5条 条例第8条第4項の規定により分割徴収する各年度ごとの負担金の額は、当該受益者が負担すべき負担金の額を分割年数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の金額に合算する。

(負担金の納付)

第6条 前条の各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月16日から同月30日まで

(2) 第2期 8月16日から同月31日まで

(3) 第3期 11月16日から同月30日まで

(4) 第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項の各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度に納付すべき負担金の額を同項の納期の数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の納期の金額に合算する。

3 第1項に規定する各納期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(別記様式第3号)による。

(端数計算)

第7条 条例第4条の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第13条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の前納)

第8条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条の通知書に記載された負担金決定額のうち、到来した納期に係る納付金額を納付する場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。この場合においては、下水道事業受益者負担金前納申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 受益者が前項に規定する負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(別記様式第5号)による。

(報奨金の交付)

第9条 前条の規定により受益者が負担金を納期前に納入した場合においては、納期前に納付した負担金の額に、納期前に係る期数と報奨金交付率(別表第1)を乗じて得た額の報奨金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき、又は国、地方公共団体が受益者の場合は、これを交付しない。

3 第1項に規定する報奨金の額を計算する場合において、10円未満の端数があるとき、又は報奨金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第10条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)金支払通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)金請求書兼領収書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第11条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準により、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予取消し)

第13条 前条の規定により徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第10条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準により、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(納付管理人)

第15条 受益者は、町内に居住しないとき、又は居住しなくなるとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届出書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(受益者の変更)

第16条 条例第11条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届出書(別記様式第14号)によるものとする。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第18条 町長は、この規則に規定する申告若しくは届出をすべき事項について申告若しくは届出がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

納期前(一括)納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期の回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

報奨金交付率%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

納期前に納付した納期の回数

12

13

14

15

16

17

18

19

 

報奨金交付率%

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

関係条文

徴収猶予項目

期間

備考

条例第9条第1号

農地及びこれに準ずる土地

宅地転用許可の日まで

(5年ごとに更新)

係争地に係る土地

判決等係争事由が解決するまで

 

条例第9条第2号

災害等により負担金を納付することが困難と認められるとき

2年以内

公の罹災証明を取得できるもの

その他町長が特に必要と認めたとき

2年以内

 

別表第3(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当項目

減免の対象となる主な土地

該当する主な用途

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等

75%

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉施設用地

母子、老人ホーム、保育所等

75%

(3) 警察法務収用施設

拘置所、婦人補導所等

75%

(4) 病院用地

国立病院、公立病院、これに準ずる病院

25%

(5) 一般庁舎用地

裁判所、税務署、警察署、役所等一般庁舎

50%

(6) 公務員宿舎用地

有料公務員宿舎、職員寮等

25%

(7) 普通財産である土地

国、県、町の普通財産に係る土地

0%

(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び文化財保存のための施設用地

文化財である土地、文化財である建物、その他工作物の敷地

100%

(9) その他の公用財産等

図書館、公民館、体育施設、町民会館その他これに準ずるもの

75%

公営住宅

25%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地

地方公共団体にあっては地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

道路、公園、河川等公衆の自由使用に供されるもの

100%

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者

100%

認定

5 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 

提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲

認定

6 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地

1の(1)に準ずる

75%

(2) 学校教育法第134条に規定する各種学校の敷地

予備校、簿記学校、珠算学校、看護学校、洋裁学校等

50%

(3) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地

1の(2)に準ずる

75%

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

境内地

50%

墓地

100%

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の所有又は使用に係る土地

踏切、駅前広場

軌道用地

駅舎プラットホーム

100%

50%

40%

(6) 地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地

集会所等

75%

(7) 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納に係る土地

 

100%

(8) 公衆用道路として使用する私道

公共性のある私道で公道に準ずると町長が認定したもの。ただし、宅地延長は除く。

100%

(9) その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

 

認定

様式目次

受益者負担に関する条例施行規則

様式番号

申告書申請書通知書及び領収書

関係条文

別記様式第1号

下水道事業受益者申告書

第3条

別記様式第2号

下水道事業受益者負担金決定通知書

第4条

別記様式第3号

下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書

第6条

別記様式第4号

下水道事業受益者負担金前納申請書

第8条

別記様式第5号

下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書

第8条

別記様式第6号

下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)金支払通知書

第10条

別記様式第7号

下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)金請求書兼領収書

第10条

別記様式第8号

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

第12条

別記様式第9号

下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書

第12条

別記様式第10号

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

第13条

別記様式第11号

下水道事業受益者負担金減免申請書

第14条

別記様式第12号

下水道事業受益者負担金減免決定通知書

第14条

別記様式第13号

下水道事業受益者負担金納付管理人(選人、変更、廃止)届出書

第15条

別記様式第14号

下水道事業受益者変更届出書

第16条

別記様式第15号

下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書

第17条

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川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第16号

(昭和60年9月20日施行)