○排水設備等工事指定店に関する規則

平成10年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町下水道条例(昭和59年川崎町条例第13号。以下「条例」という。)第7条に基づき、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定する工事業者(以下「工事指定店」及び「臨時工事指定店」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の適格要件)

第2条 工事指定店として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 県内に営業に適する店舗又は事務所を有する工事業者であること。

(2) 工事の直接責任者として排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上が専属する者

(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(4) 排水設備等工事を施行するために必要な設備及び器材を有していること。

(5) 工事業者の許可の取消処分を受けた者である場合は、当該処分の日から2年以上経過している者

(6) その他町長が必要と認める要件を備える者

2 臨時工事指定店(個々の排水設備工事ごとに指定)の指定を受けようとする者は、県内市町村の工事指定店を有している者でなければならない。

(指定の申請)

第3条 工事指定店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事指定店申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の履歴書及び身分証明書

(2) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(3) 従業員名簿(別記様式第1号の3)

(4) 専属する責任技術者証

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(別記様式第1号の4)

(6) 最近1年の納税証明書

(7) 店舗の位置図、平面図及び写真

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前条第2項の臨時工事指定店の指定を受けようとする者は、排水設備等工事臨時工事指定店申請書(別記様式第1号の2)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 宮城県内の市町村が指定する工事指定店を有している旨を証明する書類

(2) 当該排水設備等工事に係る責任技術者の資格を有する旨を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(指定及び指定店証の交付等)

第4条 町長は、前条の規定により申請のあったときはその内容を審査し、指定を決定した場合には、排水設備等工事指定店登録台帳(別記様式第2号)に記載し、排水設備等工事指定店証(別記様式第2号の2。以下「指定店証」という。)を交付する。

2 工事指定店の指定有効期間は、5年とする。

3 前条第2項の規定による場合は、排水設備等工事指定店工事許可証(別記様式第2号の3。以下「工事許可証」という。)を交付するものとし、有効期間は当該排水設備等工事期間内とする。

(工事指定店の義務)

第5条 工事指定店は、次の各号に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例等に従い誠実に工事を施工しなければならない。

(1) 工事が完成したときは、遅滞なく届け出て責任技術者立会いの上、町長の工事検査を受けなければならない。

(2) 検査の結果不合格と認められたときは、町長が指定する期間内に修繕しなければならない。

(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(4) 工事指定店の名義を他人に貸与してはならない。またその請負った工事を他人に請負わせてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) 工事の設計及び監督は、責任技術者に行わせなければならない。

(6) 町長から請求があったときは、工事に関する帳票等を提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 工事指定店は、第3条及び次条の申請書記載事項に変更があったとき、又は工事指定店を辞退しようとするときは、速やかに排水設備等工事指定店申請事項変更届(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(指定の更新)

第7条 指定有効期間満了後引き続き指定を受けようとする工事指定店は、期間満了日の1月前までに、排水設備等工事指定店継続申請書(別記様式第4号)により第3条第1項各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、工事指定店が次の各号の一に該当したときは、その指定を取り消し、又は一定期間排水設備等工事の業務を停止させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くにいたったとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 第3条又は前条の規定による申請書又は添付書類で、不実の記載のあるものを提出したとき。

(4) 工事に不正があると認められるとき。

(5) 条例第6条第1項の規定による検査において、その工事の実績が著しく不良であると認めたとき。

(6) その他工事指定店として不都合な行為があったとき。

(指定店証の返納等)

第9条 工事指定店は、指定有効期間が満了したとき、又は指定を取り消しされたときは、直ちに指定店証を返納しなければならない。

(指定等の告示及び通知)

第10条 町長は、工事指定店を指定し、又は指定を取り消し、若しくは一定期間排水設備等工事の業務を停止したときは、その都度告示するものとする。

2 町長は、前項の規定により告示したときは、当該工事店に対し排水設備等工事指定店決定通知書(別記様式第5号)又は排水設備等工事指定店取消し(停止)通知書(別記様式第6号)をもって通知するものとする。

3 前条の規定により継続指定を受けた場合には、前2項の例によるものとする。

(排水設備等工事責任技術者の資格試験)

第11条 排水設備等の工事に関する排水設備等工事責任技術者の資格は、町長が指定する機関(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。

(登録及び登録証の交付)

第12条 統一試験合格者で責任技術者になろうとする者は、統一試験に合格したことを証する指定試験機関の発行する合格証を提出すると共に排水設備等工事責任技術者登録申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者として適格と認めたときは、排水設備等工事責任技術者登録台帳(別記様式第8号)に記載し、排水設備等工事責任技術者登録証(別記様式第9号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 責任技術者の登録有効期間は、5年とする。

(住所等の変更届)

第13条 責任技術者は、氏名、住所等を変更したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(登録の更新)

第14条 登録期間満了後も引き続き責任技術者として登録を受けようとする者は、有効期限の属する年度に指定試験機関が行う更新講習を受け、指定試験機関の発行する終了証を添え、排水設備等工事責任技術者継続登録申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の取消し)

第15条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令及び条例等に違反したとき。

(2) 前条第1項に規定する講習を受けなかったとき。

(3) その他責任技術者として町長が不適格と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、排水設備等工事責任技術者登録抹消通知書(別記様式第11号)により通知すると共に排水設備等工事責任技術者登録台帳から抹消し、登録証を返納させるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程によりなされた諸手続きは、この規則の各規定によってなされたものとみなす。

別添

工事指定店指定申請者に配布する書類

新規指定

(1)

① 工事指定店申請書

・・様式第1号

② 従業員名簿

・・様式第1号の3

③ 保有機器調書

・・様式第1号の4

町外の新規指定

(2)

① 工事指定店申請書

・・様式第1号

② 従業員名簿

・・様式第1号の3

③ 保有機器調書

・・様式第1号の4

責任技術者登録申請者に配布する書類

新規登録

(3)

(統一試験合格者の場合)責任技術者登録申請書

・・様式第7号

(4)

(責任技術者有資格者)責任技術者登録申請書

・・様式第7号

臨時工事指定店指定申請者に配布する書類

臨時指定

臨時工事指定店申請書

・・様式第1号の2

配布の方法

1 新規に工事指定店申請者に(1)の①②③と(3)様式をコピーして渡して下さい。

2 町外で新規に工事指定店申請者に(2)の①②③と(4)様式をコピーして渡して下さい。

登録手数料

工事指定店(10,000円)は、工事指定店証

臨時指定店(10,000円)は、工事許可証

責任技術者(1,000円)は、責任技術者証


と引き替えに納入してもらう。

※ 添付書類関係は、申請書に記載してあります。

様式目次

様式番号

申請書・届書・台帳

関係条文

第1号

排水設備等工事指定店申請書

第3条

第1号の2

排水設備等工事臨時工事指定店申請書

第3条

第1号の3

従業員名簿

第3条

第1号の4

保有機器調書

第3条

第2号

排水設備等工事指定店台帳

第4条

第2号の2

排水設備等工事指定店証

第4条

第2号の3

排水設備等工事指定店工事許可証

第4条

第3号

排水設備等工事指定店申請事項変更届

第6条

第4号

排水設備等工事指定店継続申請書

第7条

第5号

排水設備等工事指定店決定通知書

第10条

第6号

排水設備等工事指定店取消し(停止)通知書

第10条

第7号

排水設備等工事責任技術者登録申請書

第12条

第8号

排水設備等工事責任技術者登録台帳

第12条

第9号

排水設備等工事責任技術者登録証

第12条

第10号

排水設備等工事責任技術者継続登録申請書

第14条

第11号

排水設備等工事責任技術者登録抹消通知書

第15条

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排水設備等工事指定店に関する規則

平成10年3月30日 規則第13号

(平成10年3月30日施行)