○川崎町下水道条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町下水道条例(昭和59年川崎町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第14号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、川崎町水道事業給水条例(平成10年川崎町条例第3号)第31条に規定する定例日の検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、毎月1日から末日までの期間
(排水設備の設置等)
第3条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他のものの状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長の承認を受け、数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合は、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯してその責に任ずる。
2 町長は、排水設備設置期間の延長を許可したとき、又は許可しなかったときは、その旨を申請者に排水設備設置期間延長(許可、不許可)通知書(別記様式第2号の2)により通知するものとする。
(排水設備の基準)
第5条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくい違いの生じないようにすること。
(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、その継ぎ手をモルタルで巻き立て、管内面にはみだした目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあってはインバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道又は公道に準ずる私道では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(6) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによること。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排除する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭をはなつ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排除する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 申請地付近の道路、敷地の境界線及び公共下水道施設の位置
イ 建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
オ 水洗便所構造図
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他下水排除の状況を明らかにするための必要な事項
(2) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、位置、能力、形状及び寸法その他を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図を記載した設置計画書及び維持管理計画書
(3) 排水設備等工事調書
3 前項の規定による章標は、排水設備等の設置場所の門柱等見やすい場所に掲げなければならない。
(住所変更届)
第10条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、管理人にこれを準用する。
(水道水以外の排除量の認定)
第14条 条例第17条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を使用している場合の汚水排除量は1人当たり1月6立方メートルとする。
(2) 前号の水が水道水と併用している場合の汚水排除量は水道水使用量に1人1月3立方メートルを加算した水量を汚水排除量とみなす。ただし、その汚水排除量が1人1月6立方メートルに満たない場合は1人当たり1月6立方メートルとして算定する。
(3) 前2号のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力その他の使用状況等を考慮して認定する。
(4) 町長は、前号の認定をするため必要な場合には、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。この場合、使用者は正当な理由なくこれを拒むことができない。
(5) 使用者は、前号の規定により取り付けられた装置を使用者の責めに帰すべき事由により亡失又は損傷したときは、町長にその損害を賠償しなければならない。
(汚水量等の申告)
第15条 条例第17条第1項第4号の規定による氷雪製造業その他の営業に伴い排除した汚水量等の申告は、氷雪製造業等汚水量申告書(別記様式第13号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書を審査し、下水道使用料減免(決定、却下)通知書(別記様式第14号の2)により通知するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、制限行為等(許可、不許可)決定通知書(別記様式第15号の2)により通知するものとする。
3 条例第22条第2項(条例第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、軽微行為等届(別記様式第15号の3)に設計書類を添付して行うものとする。
4 法第24条第1項の許可を得て排水設備を設置した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し公共下水道占用(許可、不許可)決定通知書(別記様式第16号の2)により通知するものとする。
(占用料の徴収及び還付)
第19条 占用料は、占用許可の際町長が発行する納入通知書により徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上に渡るものについては、初年度分は占用許可の際に、次年度以降の分については、当該年度分を毎年度の初めに徴収する。
2 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(検査員証の様式)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第18号とする。
附則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
様式目次
下水道条例施行規則
様式番号 | 申請書・届書・通知書 | (関係条文) |
排水設備共同設置承認申請書 | (第3条) | |
排水設備共同設置者総代変更届 | (第3条) | |
排水設備設置期間延長許可申請書 | (第4条) | |
排水設備設置期間延長(許可、不許可)通知書 | (第4条) | |
排水設備等新設等確認申請書 | (第6条) | |
排水設備等確認通知書 | (第6条) | |
排水設備等確認申請書記載事項変更届 | (第7条) | |
排水設備等完成届 | (第8条) | |
排水設備等工事検査済証 | (第8条) | |
章標 | (第8条) | |
義務者(使用者)異動届 | (第9条) | |
義務者住所変更届 | (第10条) | |
管理人選定(異動)届 | (第11条) | |
下水道使用(開始、休止、廃止)届 | (第12条) | |
県指定特定施設使用(開始、休止、廃止)届 | (第13条) | |
氷雪製造業等汚水量申告書 | (第15条) | |
下水道使用料減免申請書 | (第16条) | |
下水道使用料減免(決定、却下)通知書 | (第16条) | |
制限行為等許可申請書 | (第17条) | |
制限行為等(許可、不許可)決定通知書 | (第17条) | |
軽微行為等届 | (第17条) | |
公共下水道占用許可申請書 | (第18条) | |
公共下水道占用(許可、不許可)決定通知書 | (第18条) | |
原状回復届 | (第20条) | |
身分証明書 | (第21条) |
様式 略