○川崎町小企業小口融資要綱
平成10年3月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 川崎町小企業者に対する融資あっせんについては、川崎町小企業小口融資規則(平成10年川崎町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されて(法人にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第3号に規定する法人)1年以上経過し、かつ、同一の事業を6箇月以上営んでいる者。ただし、次の業種は対象外とする。
ア 遊興娯楽業
イ 仲介業
ウ 不動産業
エ 金融業
オ 飲食業(大衆食堂及びこれに準ずるものを除く。)
(2) 納期までの町税を完納しているもの及び町税の非課税該当者であるもの
(3) 事業内容が堅実で社会的に認められ、かつ、返済能力のあるもの
(4) 保証協会の代位弁済を受けていないもの及び金融機関との取引停止を受けていないもの
(5) 川崎町中小企業振興資金制度による融資を受けていないもの
(貸付利率)
第3条 貸付利率は取扱金融機関の定めるところによるものとし、一般のものより低利とする。
(信用保証)
第4条 融資は全て保証協会の信用保証を受けることを要し、保証料は保証協会の定めるところによる。
(返済の方法)
第5条 返済の方法は、一括又は分割払とする。
(1) 商工会は、関係書類を審査し、受理したときは町に進達するものとする。
(2) 町は、融資申込書を受理したときはこれを審査し、指定金融機関及び保証協会と協議の上融資の可否を決定する。
(3) 町は、融資の可否を商工会に通知するとともに、関係書類を取扱金融機関に回付するものとする。
(4) 前号の書類の回付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法により速やかに融資を行うとともに、貸付完了報告書を町長に提出するものとする。
(5) 町長は、融資のあっせんを受けたものに対し、その事業に対し必要があると認めたときは、随時これを調査し、又はその資料の提出を求めることができる。
(6) 保証協会は、町長に対し翌月10日までに、前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況を報告しなければならない。
(保証料の補給)
第7条 保証料の補給は、融資あっせん額について借入れの日から返済の日までの期間につき、町長と保証協会が別に契約を締結した額とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長、保証協会及び取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。