○川崎町小企業小口融資規則

平成10年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町(以下「町」という。)内に居住する小企業者で事業資金を必要としてその融資を受けようとする者に対して、無担保、無保証人で町が融資のあっせんを行うことにより、小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全な育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「小企業者」とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主とする事業にあっては5人)以下の個人又は法人で前条に規定する業種の営業を行っている小規模の事業者をいう。

(融資のあっせん)

第3条 町長は、第1条の目的を遂行するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、小企業者が、その事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(融資預託金及び保証限度額)

第4条 町長は、当年度予算に定める範囲内の金額を金融機関に貸付け預託する。

2 町長は、前項の預託金を金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。

3 預託金及び保証限度額については、町長は、金融機関と保証協会との間に別に覚書を締結する。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に本店、支店等を有し、この規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関のうちから、町長が指定する。

2 取扱金融機関は、あっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(保証料の補給)

第6条 融資は、全て保証協会の信用保証を受けるものとする。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において、別に定めるところにより、当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾した債務額の保証料は、これを補給する。

(損失補償)

第7条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。

2 前項の損失補償について、町長は保証協会と協議の上契約を締結して定めるものとする。

(あっせんの限度額及び保証期間)

第8条 町長があっせんする融資の限度額は、1企業者につき250万円以内とし、保証期間は3年以内とする。

(資金の使途及び違反に対する措置)

第9条 この規則による資金の使途は、小企業者の事業運営上必要とする設備資金及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限るものとする。

2 町長は、融資を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

川崎町小企業小口融資規則

平成10年3月25日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)