○川崎町中小企業振興資金融資要綱

昭和39年12月19日

制定

第1条 川崎町中小企業者に対する融資あっせんについては、川崎町中小企業振興資金融資規則(昭和39年川崎町規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。

第2条 融資を受けようとする者は、川崎町中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次の書類を添えて商工会長を経由し町長に申し出なければならない。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 申込人(企業)概要

(3) 町税完納証明書(前年度分)

(4) 印鑑証明書(本人及び保証人)

(5) 固定資産評価証明書(本人及び保証人)

(6) 直近2か年の決算書又は確定申告書

(7) 許可、認可、届出書の写し(必要に応じ)

第3条 前条の申込者は、規則第2条に規定するもので、かつ、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 町に居住し又は事業所を有し、かつ、原則として引き続き同一の事業を1年以上営んでいるもの

(2) 前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められるもの

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められるもの

(4) 現に保証協会から弁済を代位され、又は金融機関から取引停止を受けていないもの

第4条 次の各号に掲げる場合を除き、経営者本人(法人についてはその代表者)以外の連帯保証人を徴求しないものとする。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

第5条 融資あっせんの条件は、町長が取扱金融機関ごとに協議して定める。

第6条 融資は、全て信用保証を受けることを要し、保証料の補給額は、融資あっせん額について借り入れの日から返済の日までの期間につき、年率2.2パーセント以内において町長が定めた額とする。

第7条 町長は、第2条の融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査し、取扱金融機関を通じ信用保証の可否につき、協議して決定する。

2 取扱金融機関は、その申込者に対し、制度による覚書締結条項に基づき適切と認めた場合は、速やかに融資を行うとともに貸付報告書を保証協会を経て町長に提出するものとする。

第8条 町長は、融資あっせんの事業について、必要があると認めたときは、随時これを調整し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

第9条 保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末日現在で、取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町、保証協会及び取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町中小企業振興資金融資要綱

昭和39年12月19日 制定

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和39年12月19日 制定
平成10年3月25日 要綱第4号
平成18年12月20日 要綱第16号
令和2年4月14日 要綱第14号
令和3年8月25日 要綱第16号