○川崎町中小企業振興資金融資規則

昭和39年12月19日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町(以下「町」という。)内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっせんとあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。

(融資あっせん)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び商工会等の相互の協力を得て、中小企業者が、その事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(預託金)

第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、当年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 町長は、前項の預託金を取扱金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。

3 預託金及び保証限度額については、町長は、取扱金融機関と保証協会との間に別に覚書を締結する。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関から町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町があっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(保証料補給)

第6条 融資は、全て保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより、当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

4 保証料補給の方法等については、保証協会との契約により定めるものとする。

(あっせん額及び期間)

第7条 町長があっせんをする融資の限度は、1企業につき設備資金は1,000万円、運転資金は1,000万円とし、貸付期間は、設備資金は10年以内、運転資金は7年以内とする。

(違反に対する措置)

第8条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められるものに限る。

2 町長は、融資を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前号の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町中小企業振興資金融資規則

昭和39年12月19日 規則第25号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和39年12月19日 規則第25号
昭和48年4月24日 規則第8号
昭和58年11月1日 規則第7号
昭和60年10月1日 規則第14号
昭和62年6月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第2号