○川崎町山村開発センター管理及び運営に関する規則
昭和56年9月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町山村開発センター及び集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、川崎町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 開発センターは、農林課において管理及び運営し、次の事務を所掌する。
(1) 建物及び施設の管理に関すること。
(2) 火事取締、鍵の保管に関すること。
(3) 秩序保持に関すること。
(4) 開発センターの庶務に関すること。
(5) その他開発センターに関し必要な事項
(資料の利用)
第3条 開発センター備付けの図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)を館内及び館外で利用しようとするものは、別に定める利用の手続を経なければならない。
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定により、施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の使用を承認したときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、条例第9条に規定する使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた団体については、使用料を後納することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用の開始前に使用を取り消し、町長がその事由を認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして開発センターの敷地内及び施設に文書、図画、ポスター等の掲示をしてはならない。
(2) 許可なくして開発センターの敷地内及び施設において物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これらに類似する行為をしてはならない。
(3) 他人の使用を妨害したり、施設設備を破損してはならない。
(4) 使用者は使用を終了したときは、直ちに原状に復し清掃後係員に申し出て引渡しをしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料を減免する場合 | 減免の割合 |
1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合 | |
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町のかわさきこども園、幼稚園、小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 町内の高等学校 | 100分の80 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合 | |
(1) 町文化協会及び町体育協会が主催する事業 | 100分の100 |
(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体 | 100分の50 |
4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町が設置した児童教室 | 100分の100 |
(2) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 | 100分の100 |
5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(3の項に該当する団体を除く)が使用する場合 | |
(1) 町からの補助金の交付を受けている団体 | 100分の100 |
6 子供の健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町子ども会育成会 | 100分の100 |
(2) 町スポーツ少年団 | 100分の100 |
7 その他の団体が使用する場合 | |
(1) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会等 | 100分の40 |
8 前各項に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合 | 町長が定める割合 |
備考 1の項の(1)及び(2)、2の項の(1)、4の項の(1)及び(2)、5の項の(1)並びに6の項の(1)に該当する場合は、冷暖房使用料は徴収しない。