○県営土地改良事業負担金徴収条例

昭和45年10月16日

条例第41号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の負担金について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による負担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(県営土地改良事業条例(昭和25年宮城県条例第67号)第2条に規定する事業。以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

2 前項に掲げる者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区又は農業団体等の組合員であるときは町はその者に対する負担金に代えてその土地改良区又は農業団体等からこれに相当する額の金額を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により町が徴収する負担金は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうちから国の補助金及び県が負担する額並びに公共的事業に要する経費を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第4条 前条の規定により町が徴収する負担金の賦課期日は、当該年度の属する年の3月31日までとし、納入期日は町長がその都度定めるものとする。

(延滞金)

第5条 受益者が負担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については川崎町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年川崎町条例第24号)の例による。ただし、延滞の事由が災害その他避けることのできない事情を町長が認めたときは、この限りでない。

(賦課に対する審査請求)

第6条 負担金の賦課を受けた者でその賦課に異議があるときは、その納入通知書を受け取った日の翌日から3箇月以内に町長に対し文書をもって審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の事業から適用する。ただし、この条例の施行前に既に徴収した負担金については、この条例の規定に基づいて徴収したものとみなす。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

県営土地改良事業負担金徴収条例

昭和45年10月16日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年10月16日 条例第41号
平成26年12月12日 条例第18号
平成28年3月10日 条例第3号