○川崎町農政審議会条例
平成8年7月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、農業行政の円滑な運営を図るため、川崎町農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 農業行政に関すること。
(2) 農業振興についての調査研究に関すること。
(3) その他町長が農業行政上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のあるもの 2人以内
(2) 農業委員会の推薦に係るもの 1人以内
(3) 行政機関の職員 4人以内
(4) 公共的団体の役職員 2人以内
(5) 農業に意欲的に取組をしている町内に在住する農業者 4人以内
2 前項につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また委員に任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は当然退職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、町長が招集し、会長が会議を主催する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、会議の庶務を処理するため幹事を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。