○川崎町農業委員会規程の形式を左横書きにする規程
平成9年6月26日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程施行の際、現に公布されている川崎町農業委員会規程(以下「既存の規程」という。)の形式を左横書きにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
漢数字。ただし、次の各号に掲げる語は除く。 (1) 固有名詞 (2) 概数を示す語 (3) 数量的感じのうすい語 (4) 慣用的な語 (5) 単位として用いる語 | 算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。) |
号番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだ算用数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字 | 50音順によるかたかな |
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだ50音順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄 上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄 下段 | 右欄 |
かぎかっこ | 「 」 |
表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字 | 「1 2 3 4 5」の順による算用数字 |
表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字 | 横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順による算用数字 |
表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字 | 50音によるかたかな |
附則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。