○川崎町農業委員会規程

平成8年2月27日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長又は会長の職務代理者の選挙)

第2条 会長又は会長の職務代理者(以下「職務代理者」という。)が欠けたときは、その事由が発生した日から30日以内に会長又は職務代理者の選挙を行うものとする。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、職務代理者が会長の職務を代理する。

2 会長は、遠隔地への旅行又は病気その他の事由により、15日以上にわたり、自ら職務を行い得ないと認めるときは、職務代理者に、職務の代理を申し出るものとする。

3 職務代理者が会長の職務を代理するときは、あらかじめ職務代理者の氏名、代理の期間を公示するものとする。

(辞任の同意)

第4条 委員又は会長が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、委員会に辞任の同意を得ようとするときは、別記様式第1号による辞任願を会長又は職務代理者に提出しなければならない。

(会長の職務)

第5条 会長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を作成し、及び総会に提出すること。

(2) 委員会に対する申請書、届出書、申込書及び申入書等の書類を受理すること。

(3) 委員会の議決に基づき、許可書又は認定書及び証明書等を交付し、公示、公告若しくは通知すること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき、意見を付して進達すること。

(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。

(6) 法令の規定又は事務の委託契約によって町長が執行する事務のうち、町長より委員会又は会長に事務委任された事務を執行すること。

(7) 委員会に置く公印及び書類、帳簿、図面等の管理、保存を総括すること。

(8) その他委員会の議決に基づき、及び法令等の規定によって委員会の所掌とされた事務を執行すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、法第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。

(会長の専決処分)

第6条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものについて、会長が専決することができる。

(1) 委員会の所掌事務に関し、申請に基づき証明(競売、公売参加者の適格者証明及び非農地証明を除く。)を行うこと。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条、第5条の規定に基づき、知事又は農林水産大臣の許可があったものについて、事業完了によって地目を変更するときの非農地証明を交付すること。

(3) 職員(事務局長を除く。)の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。

(4) 職員の給与、勤務内容等について法令等の定めにより発令又は命令すること。

(5) 委員又は職員の出張命令、勤務命令(支出行為を除く。)を行うこと。

(6) その他定例又は軽易な事項

2 会長は、前項に掲げる事務のほか、あらかじめ委員会の議決により個別に指定された事項について専決処理することができる。

3 会長は、前項の規定により専決処分した事務について、次の委員会の総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。

(局長の補助執行)

第7条 前条の規定により会長が専決することができる事項のうち、会長より指定した事項について局長に補助執行させることができる。

2 前項の規定によって補助執行した事項については、会長に報告しなければならない。

(和解の仲介)

第8条 会長は、農地の利用関係をめぐる紛争調停の申立てがあった場合は、適正かつ円満に解決するため、農業委員のうちから事件ごとに3人の仲介委員を指名することができる。

2 前項の規定に基づき、指名された仲介委員は、当事者の出頭を求めて、仲介を行い、和解が成立した場合には和解調書を作成し、会長に報告しなければならない。

3 和解の仲介を継続しても、当事者間に合意が得られず困難かあるいは不適当であると判断したときは、申立人の同意を得て、県知事に和解の仲介を申し出ることができる。

(事務処理及び服務)

第9条 委員会の事務処理及び服務については、川崎町長の事務部局に属する職員の例による。

(文書の保存)

第10条 文書の種目別及びその保存年限は、次に定めるもののほか、川崎町文書取扱規程(平成13年川崎町規程第16号)の例による。

第1種 永年保存

(1) 自作農創設特別措置法等による関係書類

(2) 総会提出議案関係書類

(3) 農地法許可関係書類

(4) 農業者年金関係書類

第2種 10年保存

(1) 農業委員選挙に関する書類

(2) 農地調停(和解仲介)に関する書類

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び事務局の職員は、その所掌事務を行うため、立入調査するときの身分を示す証票は、別記様式第2号のとおりとする。

(公印)

第12条 委員会における公印の種類及び管理等については、別に定める。

(公示等の方法)

第13条 委員会が定める規則及び規程の公布又は公表は、川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)の定めるところによる。

2 委員会の規則、規程及び公示等は、次の区分により順次番号を付してこれを行う。

(1) 川崎町農業委員会規則第号

(3) 川崎町農業委員会公示第号

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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川崎町農業委員会規程

平成8年2月27日 農業委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)