○川崎町看護師等奨学資金支給規則

昭和46年1月14日

規則第4号

(奨学資金の支給額)

第1条 川崎町看護師等奨学資金支給条例(昭和45年川崎町条例第43号。以下「条例」という。)第4条による奨学資金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 保健師養成施設に在学している者 月額35,000円以内

(2) 助産師養成施設に在学している者 月額35,000円以内

(3) 看護師養成施設に在学している者 月額35,000円以内

(4) 准看護師養成施設に在学している者 月額35,000円以内

2 条例第6条に定める期間は、次のとおりとする。

(1) 保健師養成施設に在学している者 4年以上

(2) 助産師養成施設に在学している者 4年以上

(3) 看護師養成施設に在学している者 4年以上

(4) 准看護師養成施設に在学している者 4年以上

(奨学資金の申請)

第2条 奨学資金の支給を受けようとする者は、川崎町看護師等奨学資金支給申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 保証人の保証書(別記様式第2号)

(3) 健康診断書(別記様式第3号)

(4) 在学証明書(養成施設が発行するもの)

(奨学資金の支給)

第3条 奨学資金の支給を決定したときは、町長は別記様式第4号により申請者に通知するものとする。

2 奨学資金は毎月本人に支給する。ただし、特別な事由があるときは数箇月分を一括して支給することができる。

(奨学資金の支給停止及び支給の取消し)

第4条 条例第7条第1号により奨学資金の支給停止、同条第2号及び第3号により奨学資金の取消しを決定した場合は、別記様式第5号により本人に通知する。

(奨学資金の返還)

第5条 条例第8条の規定により奨学資金の全部又は一部を返還するときは、町長が発行する納入通知書により指定する場所に納入しなければならない。

2 川崎町職員採用試験に基づき川崎町において看護師等の業務に従事できなかった者については、奨学資金支給総額の3分の1を返還するものとする。ただし、償還金利子は、免除する。

(届出)

第6条 奨学資金の受給者が次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき(別記様式第6号)

(2) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき(別記様式第7号)

(返還の猶予)

第7条 町長は、奨学資金の受給者で川崎町に勤務できなかったものの、将来的に川崎町で業務従事しようとする意志がある者については、条例第8条の規定にかかわらず、奨学資金の返還を猶予することができるものとし、猶予期間は受給者と協議の上、看護師等の養成施設を卒業した後最長で5年間とする。この場合、受給者は奨学資金返還猶予申請書(兼誓約書)(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の奨学資金受給者について適用する。

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川崎町看護師等奨学資金支給規則

昭和46年1月14日 規則第4号

(平成30年9月11日施行)