○川崎町看護師等奨学資金支給条例
昭和45年12月18日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、看護師等の養成施設に在学している者で、将来川崎町において保健師、助産師、看護師、准看護師の業務に従事しようとする者に対し、奨学金を支給し、優秀な看護師等を養成して住民の健康管理と予防保健の普及及び病院医療業務の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「看護師等の養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第9条から第22条までの規定により文部科学大臣又は厚生労働大臣及び都道府県知事の指定した学校その他の施設をいう。
2 この条例において「看護師等」とは、保健師助産師看護師法第2条から第6条までに規定する保健師、助産師、看護師、准看護師をいう。
(資格)
第3条 奨学資金を受けることができる者は、看護師等の養成施設に在学している者で将来川崎町において看護師等の業務に従事しようとするものでなければならない。
(支給金額)
第4条 奨学資金の支給金額は、当該看護師等の養成施設の在学期間中予算の範囲内において町長が別に定める額を支給する。
(支給の申請)
第5条 奨学資金の支給を受けようとする者は、保証人を定め、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により申請があったときは、町長はこれを審査し、支給金額及び支給期間を決定し、申請者に通知するものとする。
(奨学資金受給者の義務)
第6条 川崎町に勤務し、引き続き規則で定める期間を業務に従事しなければならない。
(支給の取消し及び停止)
第7条 奨学資金の支給の決定を受けたものが、次の各号の一に該当する場合には、町長は、支給の決定を取り消し、又は支給を停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 自己の都合により退学したとき、及び休学又は停学の処分を受けたとき。
(3) その他奨学資金の支給の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(奨学資金の返還)
第8条 奨学資金の支給を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、奨学資金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条の規定により支給を取り消されたとき。
(2) 第6条に規定する義務に違反したとき。
(規則への委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。