○川崎町介護保険運営委員会規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 川崎町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の事務については、川崎町介護保険条例(平成12年川崎町条例第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。