○川崎町介護保険運営委員会規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 川崎町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の事務については、川崎町介護保険条例(平成12年川崎町条例第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は町長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

川崎町介護保険運営委員会規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第16号