○川崎町介護保険条例

平成12年3月15日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保健福祉事業(第4条・第5条)

第4章 保険料(第6条―第16条)

第5章 介護保険運営委員会(第17条―第20条)

第6章 罰則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、川崎町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第2条 介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の業務は、仙南地域広域行政事務組合で共同処理する。

第3条 削除

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第4条 川崎町は、次の各号に掲げる種類の保健福祉事業を行うことができるものとする。

(1) 法第115条の48に規定する介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のための事業

(2) 介護保険の被保険者が要介護状態となることを予防するための事業

(3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス及び法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のための事業

(委任)

第5条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第6条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 35,490円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 53,430円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 53,820円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 70,200円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 78,000円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 93,600円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 101,400円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 117,000円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 132,600円

(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 148,200円

(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 163,800円

(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 179,400円

(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 187,200円

2 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第6号から同項第12号までの第1基準所得金額、第2基準所得金額及び第3基準所得金額は、同条第6項から同条第8項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第143条、同条の2及び同条の3、政令第38条第9項第1号から同項第4号で規定する厚生労働大臣が定める額とする。

3 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,230円とする。

4 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,230円」とあるのは、「37,830円」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第3項中「22,230円」とあるのは、「53,430円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月8日から同月30日まで

第2期 5月8日から同月31日まで

第3期 6月8日から同月30日まで

第4期 7月8日から同月31日まで

第5期 8月8日から同月31日まで

第6期 9月8日から同月30日まで

第7期 10月8日から同月31日まで

第8期 11月8日から同月30日まで

第9期 12月8日から同月25日まで

第10期 1月8日から同月31日まで

第11期 2月8日から同月末日まで

第12期 3月8日から同月31日まで

2 町長は、前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して、その納期を通知しなければならない。

3 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りをもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に係る者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第11条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び連帯納付義務者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促をした場合は、督促手数料を徴収する。督促手数料の額及び徴収方法については、川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号)の例による。この場合において「徴税吏員」とあるのは「徴収職員」と読み替えるものとする。

(延滞金)

第13条 保険料の納付義務者は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定に基づく延滞金額の算定及び徴収方法については、川崎町税条例の例による。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 削除

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限前10日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときには、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から10日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者が、前項の規定により申告書を提出したときは、当該者の属する世帯の世帯員からの市町村民税の課税の別に関して税務部局に報告を求めることについての同意があったものとみなす。

3 申告書の提出のない(申告書の不備な者を含む。)第1号被保険者の保険料については、第6条第1項第3号に規定する保険料を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は、この限りでない。

第5章 介護保険運営委員会

(介護保険運営委員会の設置)

第17条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、川崎町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができるものとする。

(所掌事務)

第18条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(3) その他介護保険の運営に関し必要と認められる事項

(組織)

第19条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者 3人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 2人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 3人

3 委員の任期は、2年とする(4月1日から翌々年の3月末日までとする。)ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(規則等への委任)

第20条 前3条に定めるもののほか、介護保険運営委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

第21条 川崎町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 川崎町は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第23条 川崎町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第24条 川崎町は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第25条 第21条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,420円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,130円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 6,840円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 8,550円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 10,260円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 10,260円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 15,390円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 20,520円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 25,650円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 30,780円

(普通徴収に係る納期等)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月28日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中、「納期を別に定めることができる。」とあるのは、「納期を10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 7月1日から同月31日まで

第4期 8月1日から同月31日まで

第5期 9月1日から同月30日まで

第6期 10月1日から同月31日まで

第7期 11月1日から同月30日まで

第8期 12月1日から同月31日まで

第9期 1月1日から同月31日まで

第10期 2月1日から同月28日まで

4 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から平成13年9月30日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、当該するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新予防給付の施行期日)

第7条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川崎町介護保険条例の規定は、平成15年度分の介護保険料から適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 29,772円

(2) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 29,772円

(3) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 37,440円

(4) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 33,840円

(5) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 33,840円

(6) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 41,052円

(7) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 48,720円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 37,440円

(2) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 37,440円

(3) 第6条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 41,052円

(4) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 45,120円

(5) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 45,120円

(6) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 48,720円

(7) 第6条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 52,332円

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 37,440円

(2) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 37,440円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 41,052円

(4) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 45,120円

(5) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 45,120円

(6) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 48,720円

(7) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 52,332円

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、50,760円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第6条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 27,840円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 27,840円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 41,760円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 55,680円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 83,520円

(7) 政令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 50,040円

(8) 政令附則第9条第3項及び第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 50,040円

第4条 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

第3条 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,700円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 32,700円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 49,050円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 65,400円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 81,750円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 98,100円

(7) 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、58,860円とする。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の川崎町介護保険条例第6条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川崎町介護保険条例第6条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町介護保険条例第6条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

川崎町介護保険条例

平成12年3月15日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月15日 条例第1号
平成13年1月5日 条例第1号
平成15年3月19日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第11号
平成21年3月18日 条例第12号
平成24年3月7日 条例第6号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第9号
平成27年6月17日 条例第21号
平成27年12月11日 条例第31号
平成29年3月15日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第11号
令和元年6月17日 条例第18号
令和2年6月15日 条例第19号
令和3年3月15日 条例第8号
令和6年3月4日 条例第9号