○川崎町国民健康保険運営協議会規則
昭和58年12月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに川崎町国民健康保険条例(昭和34年川崎町条例第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(権限)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、川崎町国民健康保険事業の円滑なる運営を図るため、次の事項を調査審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法及び減免に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 直営診療施設に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長により諮問された重要事項
(会議)
第3条 協議会の会議は、町長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
(審議事項の処理)
第5条 会長は、諮問事項について審議し、議決したときは2日以内に町長に答申しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。