○川崎町国民健康保険条例施行規則
昭和58年12月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び川崎町国民健康保険条例(昭和34年川崎町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格等に係る届出)
第2条 法施行規則第2条から第13条までの規定による届出書は、別記様式第1号による。
第3条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第4条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第5条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第6条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者の第1面上部には(再)と押印するものとする。
第7条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書等を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(資格確認書の更新)
第8条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、昭和58年度を初年とし、原則として毎年行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
4 資格確認書の記号番号は、町長が別に定めるものとする。
(資格確認書の検認)
第9条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、前条第1項の規定により更新した年の翌年の8月1日に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により検認を行うことができない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。
3 検認は、資格確認書に別記様式第2号による表示をして行う。
(資格確認書の無効の通知)
第10条 町長は、町に返還等されていない無効の資格確認書がある場合には、当該資格確認書の記号番号等を関係保険医療機関に通知するものとする。
(届出書の遅延)
第11条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、別記様式第3号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第12条及び第12条の2 削除
(看護の承認)
第13条 町長は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない保険医療機関に収容された場合において、当該被保険者の病状、又は手術の程度に応じ、必要最小限の期間について、看護の給付を承認するものとする。
(移送の承認)
第14条 町長は、被保険者が傷病のため、保険医療機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合、及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であって、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。
(看護、移送の給付の手続)
第15条 法施行規則第28条の規定による申請書は、別記様式第4号によるものとする。
(看護又は移送の給付の承認の通知)
第16条 町長は、看護又は移送の給付について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに別記様式第5号の通知を当該申請者に交付するものとする。
(一部負担金等の差額の支給)
第17条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、別記様式第6号の請求書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第18条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記様式第7号により申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による支払の猶予を受ける期間は、6箇月とする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第19条 町長は、偽りその他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があるときを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(療養費の支給申請)
第20条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、別記様式第10号によるものとする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、町と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。
(高額療養費の支給申請)
第22条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、別記様式第13号によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第24条 法施行規則第28条第1項による申請書は、別記様式第16号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第25条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、別記様式第17号によるものとする。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(葬祭費)
第27条 条例第6条の2に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、別記様式第19号及び別記様式第19号の3の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 葬祭を主催したことを証明する書類(会葬礼状、葬儀の領収書など葬祭を主催した者の氏名及び葬祭を行った日が確認できるもの)
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 前項各号の書類を提出できない特別な理由がある場合又は提出された書類で葬祭を主催したことが確認できない場合は、葬祭を行った申立書(別記様式第19の2号)を提出することにより書類に替えることができる。
(1) 葬儀(火葬のみの場合を含む)
(2) お別れ会等故人を偲ぶための催し
(3) その他町長が認めるもの
4 葬祭費の支給は、死亡した被保険者につき、1回とする。
5 申請者が葬祭費の支給を受ける権利は、葬祭を行った日の翌日から起算し、2年を経過したときは消滅する。
2 世帯主以外の者が前項の支給を受ける場合には世帯主からの委任状を添付しなければならない。
3 適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月までとする。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町行政組織規則、川崎町会計課規則、川崎町財務規則、川崎町高額療養費貸付規則、川崎町国民健康保険条例施行規則、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び県営土地改良事業負担金徴収規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例施行規則第26条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年12月2日以前に発行した被保険者証の交付対象者への対応については、当該証の有効期限が切れるまで、なお従前のとおりとする。