○川崎町敬老祝金等支給規則

昭和50年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町敬老祝金等支給条例(昭和50年川崎町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 町長は、条例第2条及び第3条の規定により敬老祝金等を支給しようとする者について、同条に定める敬老祝金等の受給資格の有無について調査し、受給資格を有している者を認定しなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町敬老祝金等支給規則

昭和50年3月31日 規則第7号

(平成24年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年1月28日 規則第1号
平成24年8月17日 規則第14号