○川崎町敬老祝金等支給条例

昭和50年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び敬老記念品(以下「敬老祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老祝金等の支給)

第2条 町長は、毎年1月1日から12月31日までの間において、次の各号に定める年齢に達する日の翌日(以下「誕生日」という。)を迎える者のうち、当該誕生日まで引き続き10年以上川崎町内に住所を有している者に対し、当該各号の区分による金額を敬老祝金として支給する。

(1) 88歳 金10,000円

(2) 99歳 金30,000円

2 敬老祝金の支給を受けた者が当該年度の12月31日までに死亡又は転出したときは、敬老祝金の返還を要さない。

(特別敬老記念品等の支給)

第3条 町長は、100歳の誕生日まで引き続き10年以上川崎町に住所を有している者に対し、その者の100歳の誕生日に特別敬老記念品として30万円相当の祝品又は30万円の祝金を支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、その日後に支給することができる。

2 前項に定める特別敬老記念品等を受給できる者のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)で定める施設サービス等を受けることを目的として、他の市町村から転入した者の特別敬老記念品の額は10万円とする。

(敬老祝金等の支給期日)

第4条 敬老祝金等の支給期日は、「敬老の日」とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、「敬老の日」以外の日においても支給することができる。

(譲渡等の禁止)

第5条 敬老祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和60年度は73歳、昭和61年度は74歳、昭和62年度は75歳と1歳づつ繰り下げをし、この条例を適用するものとする。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川崎町敬老記念品贈呈条例の廃止)

2 川崎町敬老記念品贈呈条例(昭和59年川崎町条例第18号)は、廃止する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日までの間における敬老祝金等支給条例の適用に関する特例)

2 平成21年3月31日までの間における特別敬老記念品等の支給については、この条例による改正後の川崎町敬老祝金等支給条例第3条の規定にかかわらず、同条中「50万円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間ごとに、同表右欄に掲げる額とする。

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100万円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

70万円

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日までの間における敬老祝金等支給条例の適用に関する特例)

第2条 平成26年3月31日までの間における特別敬老記念品等の支給については、この条例による改正後の川崎町敬老祝金等支給条例第3条の規定にかかわらず、同条中「30万円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間ごとに、同表右欄に掲げる額とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

50万円

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

40万円

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町敬老祝金等支給条例

昭和50年3月31日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)