○川崎町福祉委員設置要綱
昭和59年4月1日
制定
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉事業の各分野における共通的事項に対する理解を深め、社会福祉事業が公明かつ適正に行われることを確保し、もって社会福祉の増進に資するため、川崎町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第1項による民生委員を委嘱するものとする。
(職務)
第3条 福祉委員は、法の定めるところにより、その職務を遂行するものとする。
(報酬)
第4条 福祉委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、法の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。