○川崎町福祉委員設置要綱

昭和59年4月1日

制定

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉事業の各分野における共通的事項に対する理解を深め、社会福祉事業が公明かつ適正に行われることを確保し、もって社会福祉の増進に資するため、川崎町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第1項による民生委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 福祉委員は、法の定めるところにより、その職務を遂行するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、法の定めるところによる。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

川崎町福祉委員設置要綱

昭和59年4月1日 制定

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年4月1日 制定