○川崎町B&G海洋センター条例施行規則
昭和63年1月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び川崎町B&G海洋センター条例(昭和62年川崎町条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川崎町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間並びに休館日)
第2条 海洋センターの使用期間及び使用時間並びに休館日は、次のとおりとする。ただし、海洋センターの所長(以下「所長」という。)が必要と認めたときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 使用期間
プールの使用期間は、毎年度川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(2) 使用時間
体育館 午前9時から午後9時まで
プール 午前9時から午後8時30分まで
(3) 休館日
日曜日夜間並びに1月1日から同月4日及び12月28日から同月31日までとする。
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復する時間を含むものとする。
2 附属設備等を使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可に当たって海洋センターの管理上、必要な条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第6条第4号に規定する使用者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具以外は、使用しないこと。
(2) 許可なく海洋センター内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物等の掲示若しくは配布等を行わないこと。
(4) 火災盗難の防止に留意すること。
(5) その他所長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第7条 所長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、使用許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 全額
(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(毀損、亡失等の届出)
第11条 使用者は、海洋センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の毀損又は亡失若しくは汚損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(職員の立入り)
第12条 所長は、海洋センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用終了後の原状復帰)
第13条 使用者は、海洋センターの使用を終了したときは、直ちに清掃の上、原状に復し、所長の点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
2 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団川崎海洋センター規則(昭和59年川崎町教育委員会規則第4号)並びにブルーシー・アンド・グリーンランド財団川崎海洋センター運営委員会規則(昭和59年川崎町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料を減免する場合 | 減免の割合 |
1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合 | |
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町のかわさきこども園、幼稚園、小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 町内の高等学校 | 100分の80 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合 | |
(1) 町文化協会及び町体育協会が主催する事業 | 100分の100 |
(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体 | 100分の50 |
4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町が設置した児童教室 | 100分の100 |
(2) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 | 100分の100 |
5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(3の項に該当する団体を除く)が使用する場合 | |
(1) 町からの補助金の交付を受けている団体 | 100分の100 |
6 子供の健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町子ども会育成会 | 100分の100 |
(2) 町スポーツ少年団 | 100分の100 |
7 その他の団体が使用する場合 | |
(1) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会等 | 100分の40 |
8 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合 | 教育委員会が定める割合 |
(川崎町に住所を有する幼児が海洋センタープール利用の場合) | (100分の100) |
備考 1の項の(1)及び(2)、2の項の(1)、4の項の(1)及び(2)、5の項の(1)並びに6の項の(1)に該当する場合は、冷暖房使用料は徴収しない。