○川崎町スポーツ推進委員設置規則
昭和46年5月10日
教委規則第7号
(設置)
第1条 川崎町のスポーツの推進のため、町民に対してスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導助言を行うなどの体制整備を図るため、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町のスポーツの推進に関する重要事項についての審議をすること。
(2) 各種スポーツの実技指導及びその他スポーツに関する指導助言を行うこと。
(3) 各関係団体と協議し、スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を図ること。
(4) 体育行事の企画及び運営に参画すること。
(5) その他前条の目的達成に必要な事項を実施すること。
(委員)
第3条 委員は、人格高潔でスポーツに関する深い関心と理解をもち、町のスポーツ推進に熱意と能力を有する者の中から川崎町教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は、13人とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員の任期は、委嘱の日から起算する。ただし、特別の事情があるときは、任期中でも解嘱することができる。
4 委員は、再委嘱することができる。
(研修)
第5条 委員は、職務遂行のため常に研修に努めなければならない。
(報酬及び旅費)
第6条 委員は、非常勤とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)により支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、川崎町スポーツ推進委員会規約で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月24日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。