○公民館の組織及び管理運営に関する規則

昭和46年1月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川崎町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び管理について必要事項を定めることを目的とする。

(公民館の職制)

第2条 公民館の職制は、川崎町教育委員会行政組織規則(昭和55年川崎町教育委員会規則第1号)第14条に定めるところによる。

第3条 削除

(公民館の使用許可)

第4条 公民館使用に関する場合の規則は、別にこれを定める。

(分館の任務)

第5条 分館は、公民館の運営方針に従い、対象区域の社会教育施設として運営され、分館長は、公民館長の命を受け、次の事務を処理し事業を行う。

(1) 分館事業の企画実施及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に示されること。

(2) 対象区域内の社会教育関係団体及び機関の連絡調整

(3) その他必要事項

(分館長の任命)

第6条 分館長は、分館所在の地域の学識経験者又は社会教育に深い理解のある者から川崎町教育委員会が任命する。

(公民館職員の服務)

第7条 常勤職員の服務は、法令に特別の定めがあるほか、町条例、教育委員会規則、公民館処務規程によらなければならない。

(職員会議)

第8条 館長は、事業の企画、実施及びその運営の円滑を図るため、必要に応じて職員会議を開く。職員会議は、通常公民館職員をもって構成する。

第9条 削除

(日直代行員)

第10条 公民館利用者の利便と館内管理のため、公民館に日直代行員を置くことができる。

2 日直代行員は、上司の命を受け、公民館の日直代行業務にあたる。

3 日直代行員に関する事項は、川崎町公民館日直代行員設置規程(平成5年川崎町教育委員会規程第2号)に定めるものとする。

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(平成5年教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

公民館の組織及び管理運営に関する規則

昭和46年1月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年1月22日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年9月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号